教えて!住まいの先生

Q アパートの家賃滞納による強制退去について 友人がアパート家賃を滞納して追い出されそうとの事で相談を受けました。

法律に詳しい方やご経験をされた方、逆に大家さんの方いらっしゃいましたら色々とお知恵とアドバイスを頂ければと思います。

友人から詳しく聞いた状況としては・・・
友人は離婚してから月5万円家賃のアパートで独り暮らしをしています。離婚を前に仕事を失っており、現在も定職にはなかなかつけずに日雇いでなんとか生活をつなげています。
離婚してから7か月位ですが現在住んでいるアパートは初回契約時と次月分、そのほか半月分しか家賃納入出来ておらず、滞納は5か月目だそうです(間もなく6か月目らしいです)
生活は途中に病気していた事もあり、かなりカツカツの生活をしています。ライフラインも何度かとまった直後になんとか繋ぎで払い、食事も一日に一食(パン1~2個)くらいでもちろん貯金も無く現金もいつも2~5千円(全財産のようですし持ってないときは数百円です)くらいしか持っていません。
家賃は大家さんがすぐ近くに住んでおり、管理は不動産任せのようですが大家さんに何度も家賃の遅れをお願いしていたようですが、さすがにここにきて管理会社である不動産屋が来て「これ以上の遅延は許さない。全部払うか出ていくか3日位の内に回答しろ」と来たようです
その場で銀行に一緒に付き添うから現金おろして払ってくれと連れていかれそうになったらしいですが、実際に口座残金ゼロ状態のため払う事出来ず、払わないで出ていかないなら裁判所に手続きして強制退去させると最終通告をされたそうです。
もちろん本人は自分に非がある事はわかっておりますが現実問題として払う事が出来ない状態です。強制退去されたら行く場所も無く(家族親族おりません)ホームレスになるしか無いという状態だと思います。色々と役所にも行ったらしいですが、生活保護受けるにも期間がかかるのと家賃分の緊急小口貸付等も本人金融ブラックで定職無しの為門前払いだったようです。
お金に換えられる家財関係はおおかた売り払いTVも洗濯機も携帯も無い状態です
食生活の長期間の困窮で体力も衰え現場系の日雇いも途中で倒れる始末で2か月前くらいから精神的にも病んできました。私もだいぶ貸しましたが私も貸せる余力もう無いです
何か救いの道やせめてアパート対応策はありますでしょうか?お知恵を宜しくお願いします
補足

補足として本人40代半ばです。

質問日時: 2015/4/30 03:54:13 解決済み 解決日時: 2015/7/25 03:14:58
回答数: 13 閲覧数: 4031 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/7/25 03:14:58
大丈夫ですよ
それは通告じゃありません

昨日、ここの人にも書きましたが(酷い事に回答だけ見て消したようですが)
http://sky.geocities.jp/oooquree/yatinntainoukesareta.html

>建物明渡し訴訟をして、執行文付与の判決貰って、執行官を頼んで

>日を決めてとか色々ありますよ。

>前にここに詳しく書いてます

>detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13134701348

回答しときましたが、その後どうなりましたか?
家賃7万ちょっとを半年近く家賃滞納してしまい

明け渡しの強制執行です、というのは
手続きに入ります、ということでしょうから
お金は払えるものなら、払った方がいいと思います。
そこから、強制執行申し立てて、遅くとも1ヶ月くらいで、上に書いた執行官が来て、断行の日を伝えに来ると
そこから、1ヵ月後には本当に出て行かされます
抵抗したら警察呼ばれることもあると、書いてあるサイトもあります。

家賃滞納/立ち退き対策マニュアル 建物明渡しの強制執行の進め方
http://tateake.authense.jp/manual/manual_5.html

明け渡しまでの流れ 家賃滞納の回収代行
/www.e-kaishu.jp/flow/index.html

強制執行はどのように行われるのか 家賃滞納対策【弁護士による賃貸トラブルSOS】
www.chintai-trouble.com/yachin/qa/kyouseishikkou.html


滞納して半年で、建物明渡し訴訟はできますが、実際に判決が出て強制執行されるのはまだ先です
少なくとも2ヶ月くらいはあるでしょう
もし、そういう最悪の事態になるとしても

2個目は消えてますが、そこに、こういうのも書いてました

http://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/new_relationship/protection.html
生活保護の申請手続 日弁連

ここにあるように単位弁護士会(それぞれの都道府県の)で、付き添い同行やってます
でも、断られてからという基準があったはずですが
既に役所でおかしな回答もされてるようですし

再び行って、経済要件を満たしていることを告げて
申請書を下さいと言って下さい
相談ではなく申請がしたいと言って下さい。

申請書類 書式はダウンロードできるところもあるので、それに予め書いて持って行っても良いと思います



それで断られたら、地元の弁護士会に、生活保護の申請同行の相談がしたいと電話して予約したら相談できます
これでアドバイスだけということはないと思いますが
もしそうだった場合、再び予約して同行してくれる弁護士にあたるまで相談はできるはずなので相談して下さい

あまり酷い場合は弁護士会の市民窓口へ電話したりして

同行は別に弁護士ではなくて友人でも、居ると役所も誤魔化しにくいし証人にもなるので、質問者さんが付き添って行った方が良いかもしれませんが



申請書ダウンロードページ探してて、もやいのサイトは嫌だなあと思ったらこんなページがありました
神奈川の行政書士のサイトのページ

/officemoriya-24h2.seesaa.net/article/123635433.html
生活保護 申請を拒否されたら書面で提出しよう

ご存知かもしれませんが
日弁連のPDF
www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatsuhogo_qa_pam_150109.pdf
一番最後に申請書

他にも書類はありますが、それは向こう(役所)が情報を把握する上で必要なものなので、一番肝心で権利として正しくて、申請者側に有益なのは、この申請書

申し込みの意思を文書で提示
経済要件満たしているという提示
銀行のATMの受け取る紙なんて言ったかな あれでもいいし 通帳のお金が無いのがわかる最後まで記入してあるもののコピーでもいいのでそれも提出(これは後でもいい)

役所は審査して2週間以内に返事しないといけない

生活保護は自治体も4分の1負担するけど、国の事業なので国民の権利として、受けるべき

憲法25条生存権


ここにも こっちの方がわかりやすいかな
camatome.com/2012/12/seikatsuhogo-shinsei-nagare.php
生活保護を受けるには?申請の流れ・必要書類・申請時の注意点まとめ

ここには相談とあるけど相談だと相談で終わるかもしれないから
予め書類を作って持って行った方がいいと思う

断られてからでもいいけど



また何かわからないことがあれば、書いて下さい

なければいいです

それでは頑張って下さい

いや頑張りましょうかなw


追記 今最初の人の見ました
退去はしなくて大丈夫ですから、そこで生活保護を申請するので、不動産屋さんか大家さんか管理会社かに、お金は都合出来ますというのを伝えて
徐々にでも払っていく
生活保護のことは言っても言わなくてもどっちが良いかわからないけど

ああ、家賃の上限に引っかかるかもしれない

それでも、上回った分は、自腹でとりあえずそこでまず申請しないと

それから役所から転居費用
役所が上限超えてるから転居といえば転居費用出すはず

詳しくはわからなかったら弁護士会の生活保護の相談で質問してみて下さい


話し合ってみれば
向こうも訴訟すれば40万円からかかるので、それよりはマシと思って待つでしょう
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回答

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A 回答日時: 2015/5/1 23:29:10
貴方が自分の家でタダ飯食う人間を許して面倒見ますか?
貴方がかわいそうと思うなら、金も底をついたと言うなら、
そう・・自分の家の一室を貸し一緒に生活することです。
大家や不動産屋に責任はありません。
彼らもその収入で生きているのです。
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A 回答日時: 2015/5/1 02:42:58
あの・・・

回答多くて読むのも大変なのだと思いますが

もし差別で無ければ

一番最初に、ほぼ全部解決に繋がる回答がしてありますが。。。


なんか、あんまりだぁー・・・・・・・

煽りにまで返事してるのに

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10144971555/a357886464

わかりやすいように長いけど貼りましょう

大丈夫ですよ
それは通告じゃありません

昨日、ここの人にも書きましたが(酷い事に回答だけ見て消したようですが)
sky.geocities.jp/oooquree/yatinntainoukesareta.html

>建物明渡し訴訟をして、執行文付与の判決貰って、執行官を頼んで

>日を決めてとか色々ありますよ。

>前にここに詳しく書いてます

>detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13134701348

回答しときましたが、その後どうなりましたか?
家賃7万ちょっとを半年近く家賃滞納してしまい

明け渡しの強制執行です、というのは
手続きに入ります、ということでしょうから
お金は払えるものなら、払った方がいいと思います。
そこから、強制執行申し立てて、遅くとも1ヶ月くらいで、上に書いた執行官が来て、断行の日を伝えに来ると
そこから、1ヵ月後には本当に出て行かされます
抵抗したら警察呼ばれることもあると、書いてあるサイトもあります。

家賃滞納/立ち退き対策マニュアル 建物明渡しの強制執行の進め方
http://tateake.authense.jp/manual/manual_5.html

明け渡しまでの流れ 家賃滞納の回収代行
/www.e-kaishu.jp/flow/index.html

強制執行はどのように行われるのか 家賃滞納対策【弁護士による賃貸トラブルSOS】
www.chintai-trouble.com/yachin/qa/kyouseishikkou.html


滞納して半年で、建物明渡し訴訟はできますが、実際に判決が出て強制執行されるのはまだ先です
少なくとも2ヶ月くらいはあるでしょう
もし、そういう最悪の事態になるとしても

2個目は消えてますが、そこに、こういうのも書いてました

http://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/new_relationship/protection.html
生活保護の申請手続 日弁連

ここにあるように単位弁護士会(それぞれの都道府県の)で、付き添い同行やってます
でも、断られてからという基準があったはずですが
既に役所でおかしな回答もされてるようですし

再び行って、経済要件を満たしていることを告げて
申請書を下さいと言って下さい
相談ではなく申請がしたいと言って下さい

申請書類 書式はダウンロードできるところもあるので、それに予め書いて持って行っても良いと思います



それで断られたら、地元の弁護士会に、生活保護の申請同行の相談がしたいと電話して予約したら相談できます
これでアドバイスだけということはないと思いますが
もしそうだった場合、再び予約して同行してくれる弁護士にあたるまで相談はできるはずなので相談して下さい

あまり酷い場合は弁護士会の市民窓口へ電話したりして

同行は別に弁護士ではなくて友人でも、居ると役所も誤魔化しにくいし証人にもなるので、質問者さんが付き添って行った方が良いかもしれませんが



申請書ダウンロードページ探してて、もやいのサイトは嫌だなあと思ったらこんなページがありました
神奈川の行政書士のサイトのページ

officemoriya-24h2.seesaa.net/article/123635433.html
生活保護 申請を拒否されたら書面で提出しよう

ご存知かもしれませんが
日弁連のPDF
www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatsuhogo_qa_pam_150109.pdf
一番最後に申請書

他にも書類はありますが、それは向こう(役所)が情報を把握する上で必要なものなので、一番肝心で権利として正しくて、申請者側に有益なのは、この申請書

申し込みの意思を文書で提示
経済要件満たしているという提示
銀行のATMの受け取る紙なんて言ったかな あれでもいいし 通帳のお金が無いのがわかる最後まで記入してあるもののコピーでもいいのでそれも提出(これは後でもいい)

役所は審査して2週間以内に返事しないといけない

生活保護は自治体も4分の1負担するけど、国の事業なので国民の権利として、受けるべき

憲法25条生存権


ここにも こっちの方がわかりやすいかな
camatome.com/2012/12/seikatsuhogo-shinsei-nagare.php
生活保護を受けるには?申請の流れ・必要書類・申請時の注意点まとめ

ここには相談とあるけど相談だと相談で終わるかもしれないから
予め書類を作って持って行った方がいいと思う

断られてからでもいいけど



また何かわからないことがあれば、書いて下さい

なければいいです

それでは頑張って下さい

いや頑張りましょうかなw


追記 今最初の人の見ました
退去はしなくて大丈夫ですから、そこで生活保護を申請するので、不動産屋さんか大家さんか管理会社かに、お金は都合出来ますというのを伝えて
徐々にでも払っていく
生活保護のことは言っても言わなくてもどっちが良いかわからないけど

あ家賃の上限に引っかかるかもしれない
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A 回答日時: 2015/4/30 20:23:53
難しいと思います

半年間は長すぎるし
この先も見通し無さそうだし


事情から同情はするにせよ
其は一方的なタナゴの屁理屈


知り合いにも居ますがアパート経営をしている人の多くは

借金をし何%部屋が埋まるかを算段し
家賃から固定資産税やローンを返済しています

家賃を払えない人が居続ければ

大家側は収入が入らないどころか
真っ当なタナゴを入れられない分のマイナスまで背負います


経営側も必死です慈善事業では有りません
  • なるほど:3
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A 回答日時: 2015/4/30 17:15:55
真面目に家賃払ってカツカツの生活している人の立場は?払わなくて住める裏技教えてもらってまた大家に迷惑かけるつもりなんだ?信じられないわ
  • なるほど:3
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A 回答日時: 2015/4/30 16:08:05
なぜ家賃を払わない人を住まわせるのを助けるのですか?

はやく出て行かせてください。

貴方が引き取らないのに、家賃を払わない人を助けようとするのは、偽善にも程があるとおもいます。
  • なるほど:4
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A 回答日時: 2015/4/30 11:35:55
家賃を滞納して、出ていかない方法はないかを聞くのは余り好ましいことではありませんね。私は大家をしておりますが、家賃滞納や、他の契約違反がある場合、どんな手段を使っても出ていって頂きます。この友人さんは、もう未来がありません。ホームレスになり、これから死ぬしか道はないでしょう。だから早めに退去することを薦めます。嫌なら銀行強盗でもしてお金を作るしかないでしょ。もし貴方が支援したいなら貴方がこの友人の面倒を見れば良いことです。貴方の家に引き取り。。出来ないなら余計なお節介は止めておきましょう。
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A 回答日時: 2015/4/30 09:55:33
私の所有不動産(戸建て)に家賃滞納世帯が二軒あり
現在62ヶ月434万円、22ヶ月154万円の家賃
(訴状で月額7万円)されています。
建物明渡事件(訴訟)ですが、簡易裁判所の判決は、
滞納者の被告に対して、「生活費が無い&金銭的に困
窮している」を理由に甘い判決が出ています。
建物明渡事件(訴訟)での判決は、訴状が送達後に1
年以上、控訴・上告いたしますと3年前後が必要で、
その期間は家賃未払いでも、被告が明け渡す事も無く
訴訟物件(当該物件)に住む事が可能です。

家主(大家)は、家賃滞納者が居座りますと「62ヶ
月の未払いでも、判決が確定するまでは強制的に退去
させられない」のが事実です。
多くの回答者は、賃貸契約書での「3ヶ月滞納の場合
は強制的に退去させる」と記載されているので、簡単
に退去させれると思いますが、裁判での裁判官(簡易
裁判所)の心情・判断は「弱者救済・大岡裁き」で、
家主イコール強者の判断・判決を好みます。

22ヶ月の家賃滞納者は、和議・和解の条件として裁
判官に「過去の滞納家賃(損害金)を払わない。退去
は3年後で、その期間の家賃は0円。退去費用として
100万円を原告が支払え。家賃を滞納しても家主が
出て行けと言うのは、社会通念上の正義に反する」と
主張しますね!

結論:家主(大家)が建物明渡事件(訴訟)で、家賃
滞納を訴訟の理由(証拠)としましても、即座に賃貸
住宅の明け渡しは不可能です。
質問者さんの友人は、金銭的に困窮していて「生活が
満足に出来ない。家賃も払えない」状況でしたら、家
主(大家)に裁判をさせれば良いでしょう。
その期間で公的機関への援助(生活保護)を申請する
のがベストの方法ですし、考える時間が発生します。

保証人のいない賃借人に、住宅を賃貸した家主(大家
)も落ち度がありますね!私の場合は、遠い親族の空
き家への無断入居(鍵を壊して)ですが・・・
  • なるほど:0
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A 回答日時: 2015/4/30 09:52:41
強制退去させるには裁判所の判決が必要です

払えなければ居座ればいいだけですよ

引越し費用をもらって出て行けばいい

たまった家賃もどうせ回収できないから大家としては被害拡大を防げます

大家稼業はリスクが有るのだから諦めるしか無い
  • なるほど:0
  • そうだね:0
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この質問が不快なら

A 回答日時: 2015/4/30 08:40:41
強制執行の手続きが済むまで数ヶ月はかかるので、今から生活保護を申請して出るまで居座ればいいんですよ。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
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A 回答日時: 2015/4/30 08:12:01
一番最初の方が素晴らしいアドバイスをしていますが【間違い】がありますから訂正しますね。

「生活保護を申請すればお金(滞納家賃)は何とかなる」は間違いですよ。

生活保護を申請しても、「今後の家賃」は支給されても「今までの家賃」なんかは支給されませんよ。

その人は25万円の家賃滞納をしている状態で、さらに4~5ヶ月の引き延ばしをアドバイスしていますから
滞納家賃は「50万円」まで膨れ上がります。

その「50万円」は、生活保護では支給されませんよ。

つまり「大家さんを騙して居座れ」と回答しているのですよ。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
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