教えて!住まいの先生
Q 農地転用について解答を頂きありがとうございました。 話が変わるので新しく質問する事にしました。 農地の売買に関して、農家から新規就農者への売買は敷居が割りと高い事はわかりました。
原則、農地の売買は農家から農家へとするものでそれは簡単なようですね。
厳密には、山林でも原野でも、土地を開墾して畑(家庭菜園)にすると法律上は農地になるようですね。
逆に、地目は畑等でも長年放棄され、すっかり山林になったりで現況が農地で無い場合は
「非農地証明」というのを頂くと宅地等に転用できると言う事でしたが、そこで閃きました。
・前提として、農地以外の地目、山林、雑種地、宅地等は簡単に農地へと地目変更できるのでしょうか。
もちろん農家でない者の所有する土地に関してです。
・上記質問は無視して続きまして、農家でない者が山林等を開墾して現況農地とします。
「非農地証明」の逆で農業委員会に見ていただき、地目を農地として変更できるよう現況確認
をしていただく事は可能なのか。そんな例があるのか、する人がいるのかどうか・・・・。
奇特な人の話ですが、それが可能なら簡単に農地が手に入り、家庭菜園の癖に「わしは3町持ちの農家だ」と言ってその後簡単に農地を他の農家から買うなんてことが可能になるのでは?!と思いました。
家建てられるような土地をわざわざ値打ちを下げてまで、農地にするとか正気の沙汰ではないと思われますが、現況農地の相場は坪1000円はあるそうですが、坪100円以下の山林なんてゴロゴロありますよね。
どうでしょうか^^;
厳密には、山林でも原野でも、土地を開墾して畑(家庭菜園)にすると法律上は農地になるようですね。
逆に、地目は畑等でも長年放棄され、すっかり山林になったりで現況が農地で無い場合は
「非農地証明」というのを頂くと宅地等に転用できると言う事でしたが、そこで閃きました。
・前提として、農地以外の地目、山林、雑種地、宅地等は簡単に農地へと地目変更できるのでしょうか。
もちろん農家でない者の所有する土地に関してです。
・上記質問は無視して続きまして、農家でない者が山林等を開墾して現況農地とします。
「非農地証明」の逆で農業委員会に見ていただき、地目を農地として変更できるよう現況確認
をしていただく事は可能なのか。そんな例があるのか、する人がいるのかどうか・・・・。
奇特な人の話ですが、それが可能なら簡単に農地が手に入り、家庭菜園の癖に「わしは3町持ちの農家だ」と言ってその後簡単に農地を他の農家から買うなんてことが可能になるのでは?!と思いました。
家建てられるような土地をわざわざ値打ちを下げてまで、農地にするとか正気の沙汰ではないと思われますが、現況農地の相場は坪1000円はあるそうですが、坪100円以下の山林なんてゴロゴロありますよね。
どうでしょうか^^;
質問日時:
2015/10/12 20:21:52
解決済み
解決日時:
2015/10/13 11:03:48
回答数: 3 | 閲覧数: 478 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/10/13 11:03:48
今はどうかわかりませんが
50年くらい前、私の住んでいる愛媛県では、山林をミカン畑に開墾していました。
私の父は
①山林を購入し、ミカンを植えました。地目は山林から、畑に変更されました。
②ミカン畑を放置し、雑木が生える、山林になりましたが、地目は畑のままでした。国土調査(全国を測量している)の時に、強制的に、山林に戻されました。(国土調査は現況主義??)
質問者
①≪山林でも原野でも、土地を開墾して畑(家庭菜園)にすると農地になる??≫
・許可申請が認められるかもしれません。しかし、地目変更すると、農地の売買は難しいし、資材置き場等にする場合は、山林、雑種地等は比較的簡単ですが、農地の場合は難しい。
②≪山林、雑種地、宅地等は簡単に農地へと地目変更できるのでしょうか。≫
・宅地はかなり難しいと思います。簡単に地目変更ができるのなら、(農地は税金が安いので、)問題になっている空き家、空き地(宅地)を農地にする人が沢山出てきます。
こんな話があります。(私立高校の教員、田畑はなし)
・ミカン畑を5反以上一括購入の申請を農業委員会が許可した。(農家の資格ができた)
ただし、自宅からの距離が通作できる距離であること。(この人は、車で30分位)
この方法を取れば、
①安い田畑を5反(地域により異なる??)以上購入する。……農家の資格を得る
②購入したい、農地を購入する。(面積は関係ない)
③最初に購入した、安い田畑5反を売却する。
これで、希望の農地が手に入ります。
≪農地の売買は農家から農家へとするものでそれは簡単なようですね。≫
*購入する人は、購入する土地を含めて5反以上になること。(地域により異なる??)
つまり、農地3反持っている人が、1反の農地を買うことはできません。
50年くらい前、私の住んでいる愛媛県では、山林をミカン畑に開墾していました。
私の父は
①山林を購入し、ミカンを植えました。地目は山林から、畑に変更されました。
②ミカン畑を放置し、雑木が生える、山林になりましたが、地目は畑のままでした。国土調査(全国を測量している)の時に、強制的に、山林に戻されました。(国土調査は現況主義??)
質問者
①≪山林でも原野でも、土地を開墾して畑(家庭菜園)にすると農地になる??≫
・許可申請が認められるかもしれません。しかし、地目変更すると、農地の売買は難しいし、資材置き場等にする場合は、山林、雑種地等は比較的簡単ですが、農地の場合は難しい。
②≪山林、雑種地、宅地等は簡単に農地へと地目変更できるのでしょうか。≫
・宅地はかなり難しいと思います。簡単に地目変更ができるのなら、(農地は税金が安いので、)問題になっている空き家、空き地(宅地)を農地にする人が沢山出てきます。
こんな話があります。(私立高校の教員、田畑はなし)
・ミカン畑を5反以上一括購入の申請を農業委員会が許可した。(農家の資格ができた)
ただし、自宅からの距離が通作できる距離であること。(この人は、車で30分位)
この方法を取れば、
①安い田畑を5反(地域により異なる??)以上購入する。……農家の資格を得る
②購入したい、農地を購入する。(面積は関係ない)
③最初に購入した、安い田畑5反を売却する。
これで、希望の農地が手に入ります。
≪農地の売買は農家から農家へとするものでそれは簡単なようですね。≫
*購入する人は、購入する土地を含めて5反以上になること。(地域により異なる??)
つまり、農地3反持っている人が、1反の農地を買うことはできません。
回答
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A
回答日時:
2015/10/13 07:25:32
山林の価格は、言われるような価格であるとしても、それは、裸地の場合であって、山林の売買の場合、立木価格も含まれるのが普通で、言われているような価格での購入はまずできないと思います。
また、一定以上の面積は、都道府県の許可が要ります。(どうも、各県によって、面積はまちまちの様です)。
雑種地の場合、お考えのような事が出来るのは、北海道くらいでなないかと思います。
国勢調査という例外は有るにしても、不動産登記法上の地目は勝手に変更してくれるものではありません。変更手続きとお金が必要です。少額では有りませんので、そんなお金を払わなくても土地の使用には問題は無いとして、地目の変更手続きをしない人もいるとは思います。
国は、耕作放棄地が有るという事を問題視するようになったようで、その解消を求めてきています。その一つとして、もはや農地としての使用は不可能であるような農地は、農業委員会が非農地証明を発行し、農地から除外するようにしなさいとも言われてきています。(山林が、簡単に畑にできるようなら、こんなことは言わないのでは、と思いますが)。
いろいろ言われていることを見て行くと、あなたが本当にしたい事は何か、という疑問が出てきます。農地を所有したいのか?ヤギを飼いたいのか?
耕作放棄地の草対策として、牛やヤギに食べてもらいましょうという事は、結構されていることですので、行政と相談されれば、農地を買うとか借りるとかしなくても出来るのではないかと思います。(そのためには、貴方のベース・基盤が必要にはなると思いますが)。
国は、土地の地目以外の利用を認めているわけでは有りませんが、実際には、地目と利用実態が違うという事は有る様に思います。(牛やヤギに草を食べさせようとする時、地目を牧場に変更してから、しているような例は知りません。耕作放棄地の解消過程としてという理解かと思います)。
結局ですね、農家は、どこの誰ともわからない人に土地を売ろうとは思わない。農業委員会は、何をされるか解らないような事は認めたくない、という事です。土地の利用実態と地目を同じくしたいという事は良いのですが、どういう事をしたいのかという事をはっきりさせることが、第一です。農地が欲しいのか。ヤギを飼いたいのか。
また、一定以上の面積は、都道府県の許可が要ります。(どうも、各県によって、面積はまちまちの様です)。
雑種地の場合、お考えのような事が出来るのは、北海道くらいでなないかと思います。
国勢調査という例外は有るにしても、不動産登記法上の地目は勝手に変更してくれるものではありません。変更手続きとお金が必要です。少額では有りませんので、そんなお金を払わなくても土地の使用には問題は無いとして、地目の変更手続きをしない人もいるとは思います。
国は、耕作放棄地が有るという事を問題視するようになったようで、その解消を求めてきています。その一つとして、もはや農地としての使用は不可能であるような農地は、農業委員会が非農地証明を発行し、農地から除外するようにしなさいとも言われてきています。(山林が、簡単に畑にできるようなら、こんなことは言わないのでは、と思いますが)。
いろいろ言われていることを見て行くと、あなたが本当にしたい事は何か、という疑問が出てきます。農地を所有したいのか?ヤギを飼いたいのか?
耕作放棄地の草対策として、牛やヤギに食べてもらいましょうという事は、結構されていることですので、行政と相談されれば、農地を買うとか借りるとかしなくても出来るのではないかと思います。(そのためには、貴方のベース・基盤が必要にはなると思いますが)。
国は、土地の地目以外の利用を認めているわけでは有りませんが、実際には、地目と利用実態が違うという事は有る様に思います。(牛やヤギに草を食べさせようとする時、地目を牧場に変更してから、しているような例は知りません。耕作放棄地の解消過程としてという理解かと思います)。
結局ですね、農家は、どこの誰ともわからない人に土地を売ろうとは思わない。農業委員会は、何をされるか解らないような事は認めたくない、という事です。土地の利用実態と地目を同じくしたいという事は良いのですが、どういう事をしたいのかという事をはっきりさせることが、第一です。農地が欲しいのか。ヤギを飼いたいのか。
A
回答日時:
2015/10/12 21:05:10
大まかに言いますと、出来ますが何れも審査を得る必要と税に
関係します。(この審査が超難問と成ります)
宅地から農地の場合は難題と言えますし原野、山林の場合は
税アップと成ると思います。
山を買って開墾し農地申請をして認められ無い場合はどうします?
それよりも年齢45歳以下(不確かです)で有れば新規就農(牧畜)を
すると言う事で役所や農業委員会等に相談する事が早道です。
きちんとした計画を提示すれば近年の農業離れを防止出来る事にも
成り特例農地取得も有り得る事です正攻法で行きましょう。
関係します。(この審査が超難問と成ります)
宅地から農地の場合は難題と言えますし原野、山林の場合は
税アップと成ると思います。
山を買って開墾し農地申請をして認められ無い場合はどうします?
それよりも年齢45歳以下(不確かです)で有れば新規就農(牧畜)を
すると言う事で役所や農業委員会等に相談する事が早道です。
きちんとした計画を提示すれば近年の農業離れを防止出来る事にも
成り特例農地取得も有り得る事です正攻法で行きましょう。
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