教えて!住まいの先生

Q 一戸建ての賃貸契約に関して質問致します。

一戸建ての貸主が無資格で個人的に自作の重要説明を行い、契約終結した場合は何らかの罰則がありえますか?
質問日時: 2016/12/2 19:53:19 解決済み 解決日時: 2016/12/2 20:13:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 松島 伸行 さん 回答日時: 2016/12/2 20:13:40
専門家
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断、住宅検査)を行っています、建築士の松島と申します。どうぞ宜しくお願い致します。

自ら貸主となる行為は宅建業法(宅地建物取引業法)で規定されている宅建業に該当しないため何の罰則もありません。ただ、相手との関係もあるかと思いますが不動産屋を通してきちんとした契約を行った方が後々のトラブル防止には良いかもしれません。

以上です。ご参考になれば。
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A 回答日時: 2016/12/2 19:56:26
仲介業務として手数料を受け取らなければ
いいんじゃないですか。
家主と直接契約とかって割とあるでしょ。
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