教えて!住まいの先生
Q 競売物件の値下がりについてですが、どの様なタイミングで値下がりするんですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2018/4/16 03:18:36
値段は入札者が勝手に決めるのですから「値下がり」という概念そのものが競売にはありません。
売却基準価額が下がるタイミングという意味でご質問されているのでしたら、特別売却期間も含め、入札者が現れずに競売が流れた場合に、次に再競売にかかったときです。
再競売になるにも回数に限度がありますが。
売却基準価額が下がるタイミングという意味でご質問されているのでしたら、特別売却期間も含め、入札者が現れずに競売が流れた場合に、次に再競売にかかったときです。
再競売になるにも回数に限度がありますが。
回答
A
回答日時:
2018/4/2 11:39:15
初めまして、横浜市瀬谷区で不動産会社を経営しております。
不動産競売の「売却基準価格」の見直しについてのおたずねですね。
「買受可能価格」というのがありますが、これは売却基準価格の20%減の価格です。これは特別売却になるのを回避するために設けられました。
さて、競売になり、「期間入札」で入札がなかった場合には「特別売却」(東京地裁では開札日から1週間)になります。
それでも入札がなければ、次回は売却基準価格を見直して再度競売になります。
その際、各裁判所の判断になりますが、おおよその流れは次の通りです。
前回の競売での「売却基準価格」、さらにはその20%減での「買受可能価格」でも入札がなかったわけですから、次の競売では元の売却基準価格の30%減の新「売却基準価格」になり、「期間入札」「特別売却」と同じことを繰り返します。
それでも入札がなければ、さらに30%減になり、競売は3回行われます。
例えば元1000万円の売却基準価格だとしますと、2回目は700万円、3回目は490万円という感じです。買受可能価格はそれぞれの売却基準価格の20%減の金額です。
まあ、価格の問題だけであれば2回目、3回目で入札があり、売却されていきますが、ほかに「こりゃ~金額の問題ではないな~」というような事情があって、3回目でも入札がなければ、競売の「取り消し」になります。
つまり、そこで競売は終わりです。
以上、参考にしてください。
不動産競売の「売却基準価格」の見直しについてのおたずねですね。
「買受可能価格」というのがありますが、これは売却基準価格の20%減の価格です。これは特別売却になるのを回避するために設けられました。
さて、競売になり、「期間入札」で入札がなかった場合には「特別売却」(東京地裁では開札日から1週間)になります。
それでも入札がなければ、次回は売却基準価格を見直して再度競売になります。
その際、各裁判所の判断になりますが、おおよその流れは次の通りです。
前回の競売での「売却基準価格」、さらにはその20%減での「買受可能価格」でも入札がなかったわけですから、次の競売では元の売却基準価格の30%減の新「売却基準価格」になり、「期間入札」「特別売却」と同じことを繰り返します。
それでも入札がなければ、さらに30%減になり、競売は3回行われます。
例えば元1000万円の売却基準価格だとしますと、2回目は700万円、3回目は490万円という感じです。買受可能価格はそれぞれの売却基準価格の20%減の金額です。
まあ、価格の問題だけであれば2回目、3回目で入札があり、売却されていきますが、ほかに「こりゃ~金額の問題ではないな~」というような事情があって、3回目でも入札がなければ、競売の「取り消し」になります。
つまり、そこで競売は終わりです。
以上、参考にしてください。
A
回答日時:
2018/4/2 09:43:04
入札がなかった場合。
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