教えて!住まいの先生

Q 10月着工開始して現在マイホーム建設中ですが、ここにきてなんと長期優良住宅の申請をし忘れていたと今日報告されました。

本来なら、着工前には認定を受けているものがもう着工されており明日は上棟でかなり衝撃的です。。

明日、上棟後にその事について説明があるのですが何か確認していた方が良い事はありますか?素人なのでもう認定はされないと言う事はわかりますがそれ以外、通常と何が変わってしまうのか分かりません゚(゚´Д`゚)゚。
お分かりになる方教えてください。

ちなみに三〇ホームです。。。
補足

皆様ご回答いただきありがとうございました。
どちらもとても参考になりました。
正直なところ素人考えでそこまで問題はないと思っていたのですが、皆様のご意見を聞かせていただき考えを改める事が出来ました。本当に感謝致します。
昨日上棟後に取締役の方々と対面し、説明がありましたが軽い謝罪を受けたら速攻で金銭的なものだけが書かれた紙切れ一枚をポンと渡され、誠意のかけらもない対応をされ怒りよりもとても悲しくなりました。
このようなミスは三〇ホーム自身も初めてらしく前例もないそうで異例中の異例中との事です。
長期優良住宅をあえて付けない方もいらっしゃるようですが、我が家はそれを付けるために数ある中で大手を選び三〇ホームを信頼してお願いしました。そのためそれが無くなると三〇ホームを選んだ意味がないとまで考えてしまいます。
いくらお金の問題だけと言われようと、それをあえて付けないのとミスで付けられないのは気持ちが180度違うと思います。
とりあえず、昨日は話を持ち帰り、後日詳細を伝えていたたく事になりました。夫は回答者様のご意見にもありました取り壊してでも申請し直して貰う気でいます。この1年の苦労が水の泡です。。

質問日時: 2018/11/30 12:07:11 解決済み 解決日時: 2018/12/3 23:59:42
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2018/12/3 23:59:42
①忘れたのか? する気が無かったのか? までは分かりませんが、「長期優良住宅」であれば受けられた「減税措置」や、「優遇税制」の分を本体価格から引いてもらってください。

②次に「長期優良住宅」であれば、審査の対象になる「耐震等級2」や「断熱等級4」に関しては、「住宅性能表示制度」でも利用して、その性能を証明するしかありませんので、必ずこの制度を受けておいてください。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/seido/shintiku/index.html

③ただ上記の制度を活用しても、「住宅履歴」は作れませんから、将来住宅を転売する時に、この「住宅履歴」が無い事で家の価値が下がりますので、こちらの制度を利用して、三井ホーム側と話し合ってみてください。
http://www.chord.or.jp/trouble/


「補足」があれば「追記」が可能です。
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回答

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A 回答日時: 2018/12/1 20:18:45
rb_********さん
ご自宅の新築、おめでとうございます。
ですが、今回の申請のし忘れは大変ですね。
○井ホームの場合ですと、
おそらく、営業担当の方がコンサルタントの設計の方に
長期優良住宅の申請依頼を失念したのが原因ではないでしょうか?

他の回答者様が仰る通りですが、少し補足を。
私も長期優良住宅に住んでいたのですが、年4回に分けて
納付すると記憶しており、私の家では1回当たりの減税効果は
2万5千円程度でした。
年間10万円程度の減税優遇を5年間なので50万程度は減税効果が
ありました。
長期優良住宅のデメリットとしては、長期に渡り住宅を良好な状態に
保つ為の修繕費用を積み立てておく必要があります。
(修繕費用は長期優良住宅の認定申請書第四面に記載する必要があり、
概ね年間10万円程度です。)

今から出来る事について、知る限りの事を記載させていただきます。

①受けるはずだった分の減税効果分の金額、F35等の住宅ローン金利分
の金額を○井ホーム側に算定してもらい、その分を支払い分から
割引いてもらう。
(長期優良住宅の場合F35Sになり、通常のF35との総支払額の差を計算すると
350万位になる事もあります。)

②長期優良住宅の要件である耐震等級2以上(○井ホームであれば等級3が標準)
劣化対策等級3、維持管理対策等級3、断熱等性能等級4で設計されている
事を登録性能評価機関に設計住宅評価申請の申請をし、上記要件を満たしてい
る旨表示された『設計住宅性能評価書』を取得する。
(『設計住宅性能評価書』を取得しないと、長期優良住宅の要件を満たしていると○井ホームの方が説明してくれたとしても、あくまでその等級は自己評価した上での等級になってしまいます。)

③既に上棟の段階ですと建設住宅性能評価申請は出来ないので、②で取得した
設計住宅性能評価書の写しと、設計住宅性能評価申請書類一式を添えて
建物完成、引き渡し後に登録住宅性能評価機関に『既存住宅の性能評価申請』
をし、既存住宅の性能評価書を取得する。
(既存住宅の性能評価の際には建築中の施工写真を要求されるので、なるべく多くの施工写真を撮影しておく事をお勧めします。)

④②で取得した設計住宅性能評価書に記載された耐震等級2又は3を活用し、設計住宅性能評価書で耐震等級2又は3を満たしていれば地震保険料金の割引をしてくれる保険会社を探し、加入する。

最後になりますが、長期優良住宅の申請をし忘れしたからと言って、今回建築されている住宅が長期優良住宅に比べ劣ると決めつけたりしないで、どうすれば一番良い結果になるか、不安があれば信頼の出来る識者にご相談される事が肝心だと思います。
少しでもrb_********さんにとって良い結果になる事を願っています。
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A 回答日時: 2018/11/30 20:13:56
長期優良住宅の申請を忘れた場合は、長期優良住宅に申請する費用を既に支払っている場合は返してもらう事が出来ます。

建物が長期優良住宅の性能になっている場合は構造上何も損はしません。

1番損害がある事はフラット35Sを使ってローンを組んでいる場合です。

金利の優遇が受けられなくなる事があり、固定金利なので、返済額も明らかですので、建築会社に損害賠償を求める事が出来ます。

登録免許税の優遇も無くなりますが、2万円から3万円程度です。

固定資産税の優遇も無くなりますが、3年が5年に延期される事ですので、10万円から15万円程度の減税です。査定しないと分かりませんが、長期優良住宅の申請料を返還してもらった方が得な事も有りますので悩むことでは有りません。

長期優良住宅に成りますと、点検が義務化されます。点検制度が追加工事を受注する温床になっていますので、長期優良住宅の制度の矛盾が露呈してきています。
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A 回答日時: 2018/11/30 20:04:17
お金を契約金額通りに支払うのは貴方様です。
すべては契約書通りに建築を要求すれば良いのです。
一度、取り壊してでも契約通り申請してから建築して下さいと。
もちろん、それによって余分にかかる賃貸家賃等の補填も求めるのです。

上棟後に説明て…
上棟前にするのが普通です。

ここにきても相手は建ててしまえばこちらのものと考えているのでしょうね。

相手は減額の方法でくるでしょうね。
相手の希望金額の二倍…いや三倍を要求しても良い事案と思います。
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A 回答日時: 2018/11/30 13:17:25
長期優良住宅のメリットとしては、金銭面の優遇(住宅ローン控除、登録免許税、不動産取得税、固定資産税に関する優遇)があります。
他にも、将来的な資産価値の維持・向上の点でプラス効果も期待されます。
デメリットとしては、建築コストがあがったり手続きにかかる費用が生じ、取得した後の手間やメンテに要するコスト負担も大きいです。
問題は、申請忘れの状態で長期優良住宅としての建築コストが掛かっている点です。
長期優良住宅の基準は、耐震等級2以上や省エネルギー対策等級4などと最近では多くの住宅で対応しているものなので、ローコスト住宅との比較でなければ金銭的に大きな損得はないと思います。
我が家も長期優良住宅基準を満たした家ですが、将来的な負担を考え認定は受けていません。
認定を受けると、長期優良住宅建築等計画に従って定期的な点検・補修する義務が生じ、状況によっては優遇措置の返金リスクがあります。
先ずは、相手側の申し出を受けた上で、建築コストの負担交渉も含めて柔軟に対応する事です。
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