教えて!住まいの先生

Q 住宅購入を考えています。住宅の名義と資金の出どころに関して教えて下さい。 私:年収700万円 妻:年収850万円 子供1人

夫婦共働きで、妻が年上ということもあり、貯蓄・稼ぎ共に妻の方が多いため、実情のまま購入すれば私4、妻6くらいの共有名義になりますが、妻に多額のローンを組ませることに抵抗があり、少なくとも5:5にしたいと考えています。

質問1
妻には1,000万円ほどの貯蓄があり、住宅購入の頭金に使いますが、これを私と妻が500万円ずつ支払ったようにして同額の5:5でローンを組んでも問題がないのでしょうか。(1,000万円は妻の口座にあります。妻の収入の大半を貯蓄に回すように家計の運用をしています。借り入れ金額は夫婦同額とした上で妻のローンの頭金を1,000万円にすると言う手もありますがここでは考えません。)

質問2
夫婦間のお金の授受は年間110万円までなら贈与税非課税と思いますが、そもそも、夫婦間のお金の授受など、厳密に見られているのでしょうか。
我が家は共働きの為、独立採算制としています。1年間の支出割合を計算し、プラスマイナスを清算(負担金額の少ない方が、多い方に差額を振り込む)するのが独立採算制の正しい方法ですが、清算をしなければ、実際には贈与していることになります。例えば、家計の支出総額が500万円として、私が400万円、妻が100万円を支払ったとすると、1年間の清算で妻が私に150万円を支払う必要がありますが、支払わなければ表向きは何も分からずに150万円が私から妻に贈与されたことになります。家計の負担割合の詳細など、家族以外には分かるはずもありません。
逆に、清算の為に妻が私に150万円振り込んだら、表向き(銀行口座上で)は150万円の授受が発生し、贈与税が課税される危険性すらあるように思います。

私なりの結論から言うと、夫婦間の贈与税など発生しようがないと思いますが、実際に贈与税が課税されるケースなどあるのでしょうか。
あるとすれば、非常に大きな金額となり目立つ、住宅購入費用と思うので相談しておりますが、夫婦どちらか一方に貯蓄を固めているケースも少なくないと思うので、銀行口座の大きな金額の動きだけを見ていても実情と異なることもあると思います。
どなたか、お詳しい方、教えていただけると幸いです。
質問日時: 2021/1/2 01:17:57 解決済み 解決日時: 2021/1/4 15:46:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/1/4 15:46:17
夫婦の出資比率に応じて持分を決め、共有名義にするのがセオリーです。
例)5000万円の家を買う場合、妻が1000万円、夫が500万円の頭金、夫が3500万円のローンを組んだ場合の持分は、夫が4/5、妻が1/5とすべきです。尚、住宅の購入は、税務署にとって贈与税の調査をする絶好のチャンスなんですよ。住宅を購入すると「お買いになった資産についてのお尋ね」という手紙が十中八九税務署から来ます。これは購入資金の出所を調べるものです。税務署は過去の納税記録から夫婦の収入や蓄財を推計できますので下手な小細工はバレてしまいますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2021/1/4 15:46:17

大変参考になり、有難うございました。購入後、税務署から調査が来るのですね。ちなみに、ご返信に関しての追加の質問なのですが、私だけローン3500万円組み、その支払いは、妻が離職しない限り夫婦合算の収入(貯蓄)から支払われることになると考えられますが、3500万円分の持ち分は私にしても問題ないのでしょうか。

回答

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A 回答日時: 2021/1/2 11:27:43
確認は税務署ではなく税理士さんですね(^^;)
税理士で相談したうえで、税務署は申告する場所という認識です。

ネットってサイバーパトロールなど結構見られてるので、ネット上で脱税方法の検索や質問をしていると引っかかる可能性があるので墓穴掘る前に税理士さんに相談するのが一番いいと思います。

一度ネットに載せた情報は、その後で削除してもデータがサーバ上に残り続けるので、よく考えてご利用された方がいいかなと、個人的には考えています^_^
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A 回答日時: 2021/1/2 07:51:28
家のローンは片方だけで組んでた方がいいと思います
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A 回答日時: 2021/1/2 05:03:18
あなたの場合は持ち分半分づつで登記してあとは奥様の貯金に関しても結婚してからためたお金として考えればどちらが出したかなどは関係ありませんのでその1000万は持ち分関係なく頭金でよいと思います。結論は共有持ち分二分の一後の払いはありのままで頭金は1000万・・基本的には結婚してからのお金は常に二人の持ち物だという認識で構いません。いちいち贈与という認識はありません。第一貯金通帳が連名なんて日本では聞いたこともありませんので夫婦のものはそれほど厳密には考える習慣がありません。
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A 回答日時: 2021/1/2 02:17:57
>夫婦間の贈与税など発生しようがないと思いますが

発生しますよ。

住宅ローン100%を「どちらかの単独で借入」だと持分100%でないとおかしい。

持分を50:50とすれば相方の50に対しては完璧な贈与です。
「登記」と言う動かしがたい根拠が有る以上
資金の出所も同じ様にしないといけない。

生活費のやり取りなんてどうでもよいのです。
「預貯金口座」は個人単位でしか認められていない以上
共有の資産の維持はどちらかの口座名義になるのは仕方ない事です。


>借り入れ金額は夫婦同額とした上で妻のローンの頭金を1,000万円にすると言う手もありますが

この文章ちょっとおかしいですよ。
頭金が借入の中に入る訳が無い。
借入が同額(仮に双方3千万円)だと頭金1千万円を妻が出すと
妻4千万円:夫3千万円となります。
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