教えて!住まいの先生

Q 共働きです。 共同で貯金していこうと思って 主人名義の口座をつくりました。 年間110万未満だったら税金(贈与税?)はかからない。ということで大丈夫でしょうか…?

ここの貯金は
全てローンの繰り越し返済に使います。

ローンは主人名義です。
質問日時: 2021/8/18 09:32:32 解決済み 解決日時: 2021/8/21 00:11:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/8/21 00:11:40
そのやり方だと年間110万円以上は贈与できないし、旦那の親から財産の贈与があったりするとその年は贈与できない。

生活費は全部あなたの稼ぎから出す。(足りない分やむを得ないので旦那が負担する。)

旦那は生活費の負担が無い(少ない)ので、旦那の稼ぎの全部(大部分)を旦那名義の預金に入れることができる。
つまり、共同で貯金するのではなく夫の稼ぎのみからその口座に入金する。

これならその旦那名義の口座に入金されるお金は旦那のお金だから贈与税は課税されない。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2021/8/21 00:11:40

皆様ありがとうございます。
夫婦で話し合った結果このようにさせて頂きます!

回答

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A 回答日時: 2021/8/18 11:56:24
心配なら夫の給料を繰り上げ返済用の貯蓄に充て
妻の給料で生活すれば良いかと。

例えば夫10万妻5万ずつ貯金に充てようと考えているなら、
夫の給与から15万貯金にして
妻の給与5万を生活費に回す
みたいな。
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A 回答日時: 2021/8/18 10:50:32
110万円未満で通年での贈与の場合 住宅ローンの返済のための定期贈与とみなされれば 贈与税が課せられます

毎年同じ頃で同じ金額にしないで 金額や時期もランダムに変えて行えば
まだ課税回避出来そうです 贈与の度に贈与契約書を取り交わして
銀行振込などで記録を残す事が必要です
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A 回答日時: 2021/8/18 09:38:28
はい。110万円いないなら。

注意点としては、あなたからの贈与だけ110万円以内ということではなく、
贈与を受ける人がすべての人から受けた贈与が110万円以内でなければならないということ。

仮にあなたが110万円贈与して、ご両親からも110万円贈与があれば、
ご主人が受けた贈与は220万円なので贈与税がかかる。
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