教えて!住まいの先生

Q 確定申告をするべきか教えて下さい。 2021年に中古マンション(物件価格2500万+諸経費190万)を購入し、諸事情で売却(売却代金2550万円)しました。

2021年12月末に売却契約はしましたが引き渡し(決済)は2022年2月予定です。
ローン残があるので2022年2月の確定申告で住宅ローン申請を予定しています。
(詳しくない為、表現が合っているか不明です)
物件価格は売却時の方が高いですが諸経費を合わせると、負債を抱えた状態です。
ネットで『マイホームを売却時に損失が出た場合、確定申告で還付』の記事がありましたが、早期売却であり、住宅ローン減税と、売却損での確定申告は稀なケースかと思い、複雑になる(税務署から怪しまれたり、トラブルになる)のであれば、損かもしれませんが、負債の申告はしなくてもいいかとも思っています。
(納税申告ではないので)
皆さんが上記の立場だと、どのようにしますか?
質問日時: 2022/1/18 14:58:14 解決済み 解決日時: 2022/1/19 11:58:54
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/1/19 11:58:54
時系列的に、
①マイホームの購入は2021年ですから、住宅ローン控除の初年度の申告は2021年分の(2022年の)確定申告で、
②マイホームの売却の引き渡しは2022年ですから、譲渡所得の申告は2022年分の(2023年の)の確定申告ではありませんか?
なので、
二つの申告が重なるのは来年(2022年分)だと思います。
それはそれとして、
確かに、住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたときは、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例はありますね。
但し、住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じた時のようです。
また、譲渡損失があるかないかは、「譲渡価額」から「取得費」と「譲渡費用」を差引いた結果ですから、「購入価額など」から「減価償却相当額」を差し引いた「取得費」で計算しないといけません。
ただ、保有期間が2年と短いので、たぶん、譲渡損失になる思います。
なので、後は、住宅ローンの残高を下回る金額で売ったかどうかです。
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A 回答日時: 2022/1/18 15:18:01
マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm

条件が有ります
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A 回答日時: 2022/1/18 15:02:33
怪しまれようがなんだろうな正しいことしてるなら申告すれば良いのでは?やましいことがないなら堂々と申告すりゃいいだけの話。私なら何も悪いことしてないので申告します。
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A 回答日時: 2022/1/18 15:00:51
マイホームを売却損失が出た場合の、確定申告での還付は有りません。
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