教えて!住まいの先生
Q マンション売却申告時の譲渡費用について。費用にならない? マンション売却で下記のように多少手直ししました。 1.インターホンをモニター付きに交換。 2.畳の表替え。 3.襖を新規交換。
4.床の一部の張り替え。
税務署では修理は認められない、あくまで資産性のあるものに限る、とのこと。
この修理と資産性の違いがよくわかりません? 上記は修繕?
又、引き渡し直前で不具合が見つかりました。
5. 網戸の破れ。掃除してたら破けた。
6. エアコンの効きがすごく悪くなった。1台。
7. 洗浄便座の接触不良?があった。
どれも10年以上使っています。
これらは引き渡し1ヶ月半前の重要事項で、不具合なし、と丸してます。その時は気がつきませんでした。
買い主さんは特にリフォームはしないので、最後の日に打ち明け、その分として15万円支払いました。もちろん領収書はいただいてます。
この場合、譲渡費用として認められますか?
尚、居住用控除の3,000万円は使えません。
ド素人にわかるようにお教えください。
よろしくお願いいたします。
補足
税務署では修理は認められない、あくまで資産性のあるものに限る、とのこと。
この修理と資産性の違いがよくわかりません? 上記は修繕?
又、引き渡し直前で不具合が見つかりました。
5. 網戸の破れ。掃除してたら破けた。
6. エアコンの効きがすごく悪くなった。1台。
7. 洗浄便座の接触不良?があった。
どれも10年以上使っています。
これらは引き渡し1ヶ月半前の重要事項で、不具合なし、と丸してます。その時は気がつきませんでした。
買い主さんは特にリフォームはしないので、最後の日に打ち明け、その分として15万円支払いました。もちろん領収書はいただいてます。
この場合、譲渡費用として認められますか?
尚、居住用控除の3,000万円は使えません。
ド素人にわかるようにお教えください。
よろしくお願いいたします。
ド素人の「疑問その2」です。
取得費にやはりリフォーム代は入らない、との事で。
普通、業者さんがリフォーム済みで売り出しているのは、していない所に比べ大体500万円位高く売っています。
もちろんこの金額全て取得費になります。
していない所を500万円安く買って自分で200万円でリフォームしたら、その金額は取得費には認められないとの事。
もちろん居住用控除があれば大体税金は発生はしませんが、たまたまそれから外れたら、何だかなあ、と思ってしまいました。
税務署で聞きました。
これも税法上の決まりですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/2/7 23:26:09
簡単に言えば法律でそう決まっているからです。
納得するしないではなく、決まってしまっています。
15万ももちろん費用には入りません。
譲渡費用の主なものは次のとおりです。
(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2)印紙税で売主が負担したもの
(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5)既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。
(6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
根拠法令等
所法33、所基通33-7~8
納得するしないではなく、決まってしまっています。
15万ももちろん費用には入りません。
譲渡費用の主なものは次のとおりです。
(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2)印紙税で売主が負担したもの
(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5)既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。
(6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
根拠法令等
所法33、所基通33-7~8
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/2/7 23:26:09
普段考えたこともない税金。今回はいろいろ勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2022/2/2 17:24:42
NO.3255 譲渡費用となるもの
国土交通省のHPを見ると、譲渡に関す経費としては
〇売却時の仲介手数料
〇契約書の印紙代
〇その他
譲渡費用とは売るために、直接かかった費用をいいます。
そのため修繕費や固定資産税等、その資産の維持や管理の
為に掛かった費用等は、譲渡費用とはならないと記載して
いますね。
国土交通省のHPを見ると、譲渡に関す経費としては
〇売却時の仲介手数料
〇契約書の印紙代
〇その他
譲渡費用とは売るために、直接かかった費用をいいます。
そのため修繕費や固定資産税等、その資産の維持や管理の
為に掛かった費用等は、譲渡費用とはならないと記載して
いますね。
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