教えて!住まいの先生

Q 保証人( 又は連帯保証人)についての質問です。

現在の職場に勤務している際になって貰っている保証人(又は連帯保証人)、そして現在アパート(マンション等)に住んでいる際になって貰っている保証人( 又は連帯保証人)、更には緊急連絡先になって貰っている方(職場、賃貸両方です)等がもし、住所、連絡先(電話番号等)等が変更となった場合、それは正直に現在勤務している職場、そして現在借りて住んでいるアパートの保証会社(不動産会社)等にそれぞれ申告しなくてはならないのでしょうか?
その際、現在勤務している会社側あるいは現在借りて住んでいるアパートの保証会社側の方から、「貴方の保証人(連帯保証人)の住所や電話番号等が変更になりますので、改めて貴方の保証人(連帯保証人)から、印鑑証明書、住民票、運転免許証のコピー、身分を証明出来る物、書類(変更届等)等を渡しますのでこれを書いて貰って提出して下さい」等と色々と又正直面倒な手続き等が有るのでしょうか?
それともいちいち申告しなくても大丈夫なのでしょうか?
回答宜しくお願い致します!
私は現在の職場に勤務している職場(現在勤務して約10年です)も、現在借りて住んでいるアパート(現在このアパートに住んで約4年です)もそれぞれ連帯保証人として親、親戚等になって貰っていますが、現在色々な諸事情等が有りましてここ何年か「絶縁状態」の為、それらを知る事が出来ません。
質問日時: 2022/5/2 22:25:59 解決済み 解決日時: 2022/5/7 19:46:04
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/7 19:46:04
勤務先に対する保証人と言うのは、法的には貴方が支払いをする義務がある訳では無く、身元保証人と言う意味だと思いますので、10年もお勤めであれば既に形骸化していても当り前で、特に更新の必要は無いと思います。

賃貸契約に関する保証人と言うのは、家賃の支払いや、退去費用に関しての保証を行っている事になりますが、仮に現住所を変更されたとしても、契約時に有効な住所があれば、問題が起きた時にその後の住所を探ることは可能ですので、一般論ですが改めて契約書を更新する必要は無いと思います。

結論、どちらの事案に関しても、保証人を更新する必要は無いと思いますが、賃貸契約の場合、家主に求められれば必要となる場合もあり得ます。
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A 回答日時: 2022/5/2 22:48:48
保証人を必要としているのは、貴方ではなく相手方ということになりますから、すべては相手方の希望に従うことになります。ですから保証人の規定があればその規定、相手からの申し出があれば、申告が必要です。ですから相手方により希望は違うことになります。こちらからあえて申し出が必要だとすれば、保証人が亡くなった場合ということになりますね。その他の条件はその相手方によって違ってくると思います。例えば住所が違っても保証人の効力が変わってくることはないです。ただいざ何かあってからでは相手方は調べるのには時間が掛かります。ですからいますぐにでもそのために相手側から保証人の照会があれば、貴方は調べて相手方に提出が必要です。そのことで今の貴方があるのですから。ただ一般論で言えば、保証人の必要性は、初めに必要になっても入居、入社など貴方が健全に迷惑を掛けない人間であると年数を追うごとに周知されていくわけですから、のちのちの書類の再提出は必要性は薄れていく場合が多いです。
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