教えて!住まいの先生

Q セカンドハウスの固定資産税についての質問です。 子供の大学進学に伴い、築30年の中古マンションをセカンドハウスとして 購入しました。 セカンドハウスとして認められると、

土地 : 固定資産税評価額 x 1/6 x 1.4%
建物 : 固定資産税評価額 x 1/2 x 1.4%
都市計画税 : 固定資産税評価額 x 1/3 x 0.3%
になるとの情報がありました。

土地に関しては1/6、建物に関しては1/2、都市計画税に関しては1/3
になる優遇措置です。

こちらの計算が適用されるのは、新築のセカンドハウスのみでしょうか?
先日、住宅のある市役所の固定資産の係に聞いたところ、
新築5年までの適用でしかないとの回答でした。
中古物件に関しては、セカンドハウスの税軽減は適用されないのでしょうか?
あるいは、市役所でははく、都道府県(都税事務所)に申請にいく必要が
あったのでしょうか?

私は、別の都道府県に持ち家で暮らしており、住民票を移しておりません。
子供の住民票は、セカンドハウスに移す予定です。
私は、5〜10年後の定年退職で、セカンドハウスに引っ越すことを
考えております。
ご知見のある方のご回答をお待ちしております。
質問日時: 2022/5/8 20:37:54 解決済み 解決日時: 2022/5/9 22:11:51
回答数: 4 閲覧数: 698 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/9 22:11:51
住宅に関する固定資産税の軽減は、新築から3~7年間(住宅の種類によって期間が違います)のみです
https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000074912.html
これは普通に居住されている住宅でもセカンドハウスでも一緒です

土地に関する固定資産税等の軽減は、その面積によって変わってきます
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shisanzeika/yokuarushitsumon/2488.html
普通に居住されている住宅の土地でもセカンドハウスの土地でも一緒です

固定資産税は市町村税ですので県に相談しても無駄です
ただし、取得時に不動産取得税が課税される可能性がありますが、こちらは都道府県税です(セカンドハウスなら普通の住宅と同様の軽減措置はありますが)
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回答

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A 回答日時: 2022/5/9 07:21:57
まず、セカンドハウスを理由とした特例というのはありません。1軒目でも2軒目でも条件は同じです。土地の軽減は受けられますし、家屋も(あまり無いでしょうが)新築から5年以内で前のオーナーか手放しているなら軽減されます。
なので、家屋は軽減無い場合が殆どです。

むしろ注意が必要なのは、不動産取得税で、こちらはセカンドハウスは厳しくなっています。自己居住用として住民票を動かさないと軽減されないです。
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A 回答日時: 2022/5/9 04:21:00
固定資産税は普通徴収なので、申告の必要はない
新築マンションの場合のみ、俗にいう家屋の軽減がある
土地の関しては、敷地全体が小規模住宅用地(全体戸数と居住部分の確認要)
不動産取得税は申告をした方が早く、決定内容が分かる
なお、取得時の公租公課の取り決めをしているので聞かなくても分かる内容
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A 回答日時: 2022/5/8 20:54:35
中古には無いですよ。
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