教えて!住まいの先生

Q 不動産 所有者移転請求仮登記 権利者その他事項売り買い予約が残っています 何とか抹消できればよいのですが、 登記事項証明書の例文があれば教えてください

遺産分割協議証明書例文があれば教えてください
おじいさん名義です。長男(子供3人相談者) 次男
すべて死去のため23人が対象です、この次男が仮登記申請している
次男家族4人です
遺産分割協議証明書23人集め
法務局に相談すると 登記事項証明書出さまいといけないといわれました
固定資産、上には、アパートを建てています(長男名義→子供名義変更住み)
手紙をだし直接会いもらいにくよていですが
仮登記申請している家族が協力してくれるかわかりません
もその他協議証明書の集めるための交渉のアドバイスがあれば
質問日時: 2022/5/12 21:34:30 解決済み 解決日時: 2022/5/20 21:55:47
回答数: 3 閲覧数: 133 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/20 21:55:47
●法令改正により、R6.4から相続登記義務化になります。 相続による不動産取得を知ったから3年以内に相続登記をしないと過料の対象で、既に発生している相続についても遡って対象になります。
放置してもさらに複雑になり収拾不能になるだけなので、遺産分割協議をして不動産登記もケリをつけないといけないということは、理解してもらえるはずです。
●相続人が23人もいるというのがよくわかりませんが、亡二男の仮登記がついたままというのは何か遺恨があるように思います。世代交代してるとしても、親族間の相続配分にすぐに話がつく状況なのでしょうか?
遺産分割協議書の雛形以前に、司法書士に状況を整理をしてもらって、親族間の話し合いで揉めそうなら、家庭裁判所の調停を想定して弁護士に依頼されるのが良いと思います。
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A 回答日時: 2022/5/16 12:25:20
売買予約で仮登記が入っているということは、予約完結権を行使すれば買えてしまう訳で、親族だとなんとも言えませんが、普通は頭金とか、一部支払いがあったはず…であれば、そのお金を返すとかなんらかの話し合いをして、売買予約契約を解除して抹消、ということになります。
仮登記と遺産分割は別の話になります。仮登記はついたままで遺産分協議書にハンコをもらって、名義を確定したら、名義人と二男さんの相続人と話し合って抹消します。

ろくな司法書士がいないみたいですが、素人がなんとかできるレベルでは無いので、ちゃんとやってくれる司法書士を探した方がいいと思います。
別に近くの司法書士でなくてもいいので、知人に紹介してもらうとか…
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A 回答日時: 2022/5/13 07:30:04
司法書士に相談せよ
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