教えて!住まいの先生

Q 登記のことで分かる方教えて下さい 200坪雑種地(私の名義)に40坪の住宅を建設予定しています。 敷地内に住宅を建てると 雑種地から宅地に変更になるといわれました。

200坪全て宅地になってしまうのでしょうか。
全て宅地だと固定資産税が上がると思うので
40坪宅地、160坪雑種地というのは可能でしょうか。

また変更に伴い登記費用はいくらくらいかかるのでしょうか。
質問日時: 2022/5/13 20:36:31 解決済み 解決日時: 2022/5/14 09:52:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/14 09:52:10
固定資産税は現況課税方式のため、その土地に建物があれば登記簿上の地目が山林でも原野でも雑種地でも宅地として課税されます。

登記簿上の地目に関しては「変更になる」では無く、「地目変更登記が申請可能になる」です。※所有権者が申請手続きを行わないと地目が変更されません。また、現状と異なる地目変更登記を申請しても受理されません。よって、地目変更登記の申請は建物完成後に行います(建物の登記と合わせて行って貰えば地目変更登記自体は費用ゼロで済む筈)。

地目変更登記は一筆の土地(200坪)に対するものです。一部を雑種地にしておくためには分筆測量して2筆に分けて登記し直すしか無いですが、境界杭の新設が伴うため隣地所有者の立ち会いその他厄介ですし、出費四五十万?...なので普通はそうしません。

住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例が適用されますので、200坪全てを住宅の敷地と自宅庭と駐車場などに利用するのが得策です。
200m2ぶんについて、税は1/6に軽減され, 残りの460m2が3/1に軽減される。※税が軽減される敷地面積は床面積の10が限度ですから、もしも床面積が20坪以下の建物なら敷地の一部が更地課税になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/14 09:52:10

ありがとうございました。参考になりました

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A 回答日時: 2022/5/14 09:43:13
200坪雑種地というのが、一筆の土地か否かで回答が変わってきます
また、登記地目と課税地目を理解されていないようですね
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A 回答日時: 2022/5/13 21:58:55
60坪200m2迄は小規模宅地減税で1/6
の固定資産税で、それ以上超えた物に
ついては1/3になります。

用途地域を確認ですね。
建ぺい率と容積率や斜線など考えて
分筆する必要があります。

もちろんしっかり測量の座標が出ていれ
ばいいですが、出ていない場合は、分筆
費用のほうが高くなりますから、分筆し
無いほうがいいと言うケースもあり
ますね。
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A 回答日時: 2022/5/13 21:00:24
雑種地も宅地もほぼ変わらないし、分筆費用のが高くつくよ。
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