教えて!住まいの先生
Q 擁壁のある土地の建物配置について教えてください。 裏の家が取り壊され、現在更地になっています。
ひな壇の住宅地で、裏の家は1.1m程度の大谷石の擁壁上にブロック5段積で擁壁になった上になります。(古い擁壁ですが、すぐに倒れそうな感じでは無いです)
北斜面でうちからは南側の家になるため、出来るだけ境界から離して建てて欲しいとの思いはあるのですが、このような条件でも境界ギリギリに建てる事が出来るのでしょうか。
詳しい方よろしくお願いします。
北斜面でうちからは南側の家になるため、出来るだけ境界から離して建てて欲しいとの思いはあるのですが、このような条件でも境界ギリギリに建てる事が出来るのでしょうか。
詳しい方よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/19 20:02:21
南側隣地が高い状態ということだと解釈しますね。
また、1.1mの石積擁壁の上に、さらにブロック5段積とのことですが
このブロックが土留めも兼ねているのであれば、いわゆる二段擁壁に該当
するので、このブロックが支えている土は除去することになります。
(二段擁壁のある敷地では建築は認められず検査済証も発行されない)
その上での話になりますが、石積擁壁の内側で建物荷重を支持することが
できる(擁壁より深い位置まで地盤改良、深基礎で支持する等)のなら
施工できる範囲で石積み擁壁に建物を近づけることは可能です。
また、石積み擁壁の安全性に問題がないと判断できる根拠があれば
(許可を受けた宅造工事により設置された擁壁で、かつ検査済証が発行
されていることが確認できる等)、建物荷重を石積み擁壁が負担する形
で建築することが可能になる場合も、あります。
このあたりは、特定行政庁によって独自基準を設けている場合もあるので
上記はあくまで一般論だと解釈してください。より厳しい基準がある場合
が殆どです。
結論としては「擁壁ギリギリに建てる事も方法次第では可能」です。
ただし、擁壁以外の条件により、隣地境界線から離して建てる必要がある
場合もあるので、詳しくは市役所などで確認されることをお勧めします。
また、1.1mの石積擁壁の上に、さらにブロック5段積とのことですが
このブロックが土留めも兼ねているのであれば、いわゆる二段擁壁に該当
するので、このブロックが支えている土は除去することになります。
(二段擁壁のある敷地では建築は認められず検査済証も発行されない)
その上での話になりますが、石積擁壁の内側で建物荷重を支持することが
できる(擁壁より深い位置まで地盤改良、深基礎で支持する等)のなら
施工できる範囲で石積み擁壁に建物を近づけることは可能です。
また、石積み擁壁の安全性に問題がないと判断できる根拠があれば
(許可を受けた宅造工事により設置された擁壁で、かつ検査済証が発行
されていることが確認できる等)、建物荷重を石積み擁壁が負担する形
で建築することが可能になる場合も、あります。
このあたりは、特定行政庁によって独自基準を設けている場合もあるので
上記はあくまで一般論だと解釈してください。より厳しい基準がある場合
が殆どです。
結論としては「擁壁ギリギリに建てる事も方法次第では可能」です。
ただし、擁壁以外の条件により、隣地境界線から離して建てる必要がある
場合もあるので、詳しくは市役所などで確認されることをお勧めします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/19 20:02:21
詳しくありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2022/5/15 17:26:17
☆、質問の大谷石の組積造塀は建築基準法施行令第61条で、低い地盤
から天端まで1.20m以下とします。控え壁が4m以内に必要とします。
違法工作物の責任は、その所有権者と工事業者の違法責任となります。
☆、崖地に隣接者で既存建物建て替えには、崖地の高い部分から2倍の
安息角度を都道府県の建築条例や建築基準法第19条の敷地と衛生安全
で求めています。第一種住居専用地域での建物の離れは、外壁から隣
地境界線間は1.00mから1.50m以内です。また、軒先からの法的採光
の離れは計算で求める。民法が求める離れは0.50mと1.00m以内には
目隠しを求めています。工事着手で診える個所に建築確認済証の掲示
板を建築基準法では求めています。それを診て行政と相談は可能です。
から天端まで1.20m以下とします。控え壁が4m以内に必要とします。
違法工作物の責任は、その所有権者と工事業者の違法責任となります。
☆、崖地に隣接者で既存建物建て替えには、崖地の高い部分から2倍の
安息角度を都道府県の建築条例や建築基準法第19条の敷地と衛生安全
で求めています。第一種住居専用地域での建物の離れは、外壁から隣
地境界線間は1.00mから1.50m以内です。また、軒先からの法的採光
の離れは計算で求める。民法が求める離れは0.50mと1.00m以内には
目隠しを求めています。工事着手で診える個所に建築確認済証の掲示
板を建築基準法では求めています。それを診て行政と相談は可能です。
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