教えて!住まいの先生
Q 団信、生命保険について質問です。 現在、生命保険は5年、団信に3年ほど加入してから経過しているのですが、今自殺した場合、保険の適用はされますでしょうか?
生命保険はいいとして、死んだ後に住宅ローンが残ってしまうと、妻に負債を残してしまうことになるので、それは出来れば避けたいと思っています。
もし適用外なのであれば、先に離婚してから自殺すれば、残りのローンは誰も払わなくて済みますでしょうか?
家の名義は私自身です。
畏れ入りますが、ご回答頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
もし適用外なのであれば、先に離婚してから自殺すれば、残りのローンは誰も払わなくて済みますでしょうか?
家の名義は私自身です。
畏れ入りますが、ご回答頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2022/5/19 10:04:06
弁護士からの説明
保険法51条1号は、「被保険者が自殺」したとき、保険会社が保険金を支払う責任を負わないと定めています。
上記規定を受けて、生命保険約款には、責任開始の日(一般的には①契約の申込書への署名・捺印、②医師による検査又は告知、③第1回目の保険料支払いの全てが完了した日)から3年以内の自死については保険給付を行う責任を負わないとする自殺免責特約が定められていることが一般的です。
このように、多くの保険契約は、免責期間内に自死が行われた場合、保険金の支払いを免責する契約となっているのです。
住宅ローンを返済中の方は、団体信用生命保険に加入されている方も多いと思います。団体信用生命保険とは、住宅ローンの債務者が返済期間中に死亡したときなどに、その保険金で住宅ローンの残高が完済される保険です。
団体信用生命保険も生命保険ですから、契約等から3年以内の自死については保険給付を行う責任を負わないとする自殺免責特約が定められていることが一般的です。
もっとも、被保険者である故人が統合失調症などの精神疾患のため自由な意思決定に基づいて自己の生命を絶ったとはいえない場合は、自殺免責特約の適用がないと解釈されています。
もし契約をされているのであれば、保険契約条件を細部まで読むことです。
保険法51条1号は、「被保険者が自殺」したとき、保険会社が保険金を支払う責任を負わないと定めています。
上記規定を受けて、生命保険約款には、責任開始の日(一般的には①契約の申込書への署名・捺印、②医師による検査又は告知、③第1回目の保険料支払いの全てが完了した日)から3年以内の自死については保険給付を行う責任を負わないとする自殺免責特約が定められていることが一般的です。
このように、多くの保険契約は、免責期間内に自死が行われた場合、保険金の支払いを免責する契約となっているのです。
住宅ローンを返済中の方は、団体信用生命保険に加入されている方も多いと思います。団体信用生命保険とは、住宅ローンの債務者が返済期間中に死亡したときなどに、その保険金で住宅ローンの残高が完済される保険です。
団体信用生命保険も生命保険ですから、契約等から3年以内の自死については保険給付を行う責任を負わないとする自殺免責特約が定められていることが一般的です。
もっとも、被保険者である故人が統合失調症などの精神疾患のため自由な意思決定に基づいて自己の生命を絶ったとはいえない場合は、自殺免責特約の適用がないと解釈されています。
もし契約をされているのであれば、保険契約条件を細部まで読むことです。
A
回答日時:
2022/5/19 09:59:17
自殺は適用される
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