教えて!住まいの先生

Q 土地の文筆費用の支払い者についての質問です。

借り主より、土地を借りたいとのお話がありました。その後、同じ借り主からその土地の約半分を買いたいとの話があり、一筆の土地で賃貸契約と譲渡(売買)契約をしました。(この時点では分筆されていなかった為に、○○番地の一部と記載されており、測量図もあります。)

農地転用の許可もおり、借り主側の建築工事が始まりました。すると、土地を分筆する必要があるので、分筆費用(測量費用、登記費用等)を全額負担して下さいとの依頼がありました。

土地を買って貰いたくて文筆したのなら、もちろん貸し主(売り主)の費用負担だと思います。しかし、借り主の都合で文筆する場合は、借り主の費用負担とはならないのでしょうか。

言葉足らずや少ない情報ですが、アドバイス等よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/5/20 00:53:36 解決済み 解決日時: 2022/5/22 21:10:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/22 21:10:29
(境界標の設置及び保存の費用)
民法第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

だがこれは任意規定でどっちがどれだけ負担するかは当事者が任意に設定できる

で、通常は必要に駆られて売買等を持ち掛けたほうが負担するのが通例だ。持ちかけられた売り主のほうが買主から「負担してくれ」なんて言われたら、じゃあ売らないよ・・で普通はお流れだ

しかしこの場合先に売買契約を済ませてしまってる。しかしその時点で分筆費用を契約書に盛り込まないなんて通常は考えられないが・・まあそこは目をつむるとして

売り主のほうは買主が出せというし、買主のほうは民法の通り分担するというだろう

まあこれは裁判やね

裁判したら、おれは買主が負担しなさいっていわれるように思うがねえ
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/22 21:10:29

皆さん回答ありがとうございました。
これを機に、少しずつ勉強していきたいと思います。

回答

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A 回答日時: 2022/5/21 06:41:47
売買契約書に・・問題が生じたら協議する、て書いてないですか。
買い主負担が常識です。
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A 回答日時: 2022/5/20 07:15:15
つまり土地の一部を切り売りするわけですが一般的には
境界確定(マークを入れる)
測量
文筆
専門家の仕事になりますがこれらが済んでないのですか?実際には事前の打ち合わせでしょうが文筆までは売り手の負担、分泌された部分の登記は買い手の負担じゃないですか?こういう打ち合わせはしてないですか?
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