教えて!住まいの先生

Q 相続が土地、建物の相続で、司法書士さんに相談したら、現状は特に期限がないとおっしゃられましたが、手続きはしておいた方が良いでしょうか?

手続きしないとどのようなデメリットがありますでしょうか?
・何となく気持ち悪い
・その次の相続の時に大変そうみたいな事が役所の紙に書いてある
為、それなりにデメリットがありそうですが。

手続きしないと現状15万円の費用がかからないメリットはありますが。

なお、遺産分割協議書で、子供は放棄して配偶者へ100%相続する予定です。

又、2年以内に義務化される事ついても、下記同様にお話されておりましたが、
現状発生した相続は義務化の対象外っぽいので質問させて頂きました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12255497767?__ysp=55u457aa44CA576p5YuZ5YyW
質問日時: 2022/5/22 20:15:59 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2022/5/23 10:17:16
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
そんな司法書士などは相手にせず、別の司法書士に依頼をお勧めします。
なぜなら、あなたは「相続依頼の相談」でしょ?、拒否などするからです。
恐らく、少額だからと「めんどう」なのでしょう。

ましてや「相続登記」は、これまで自由登記だったのが、法改正で「義務」となったのです。
しかも相続は法規定されていて、(手続きしなければ)時間の経過につれて相続権者はネズミ算式に増えてしまうのです。また、相続自体は役所無関係ですよ。(役所は死亡届、だけです)

恐らくその司法書士は、現状「メシは食える」ボンボンが、資格取得した程度の者なのでしょう。
私が仲介業者で関係していたなら、そんなボヤボヤ司法書士など相手にしません。

更に、文面で「放棄」とありますが、放棄なら「遺産分割協議書」は使用しませんよ。
もし、協議書での他相続人に「上げる」ことを指すなら、それは単なる「贈与」です。
「相続放棄」とは法律用語で、家庭裁判所へ「相続放棄」の申請をする必要があります。
誤った使い方をすると、回答側は無関係な方面の回答になりますよ。

ここで、登記名義人の死去などの際の、相談先を下記に、私の自作コピペを貼り付けておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<自己紹介>:宅建士:建築施工管理技士・土木施工管理技士・賃貸不動産経営管理士等資格所持。

<ご参考>不動産相談の専門家―――的確な対応が見込める相談先。
◆「不動産業者」=土地・家屋の売る・買う・賃貸・管理ほか不動産関連全般。
◆「司法書士」=登記全般・不動産関連の登記全般・相続登記ほか。
◆「土地家屋調査士」=境界杭の設置・境界測量・表示登記・滅失登記ほか。
◆「弁護士」=不動産の「相続」関係トラブルの専権取り扱い。
◆役所の無料相談=各分野の専門家が対面で相談可能。
建築士・不動産鑑定士・行政書士・等は、直接の不動産取引には、あまり係わりが少ないと思われます。

もし、変換ミス等があればご容赦願います。
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A 回答日時: 2022/5/23 09:24:04
>手続きはしておいた方が良いでしょうか?

具体的な事実関係が解らないので、一般論として言うと「はい」。

>手続きしないとどのようなデメリットがありますでしょうか?

相続登記が必要な場面で、相続登記ができないまたは著しく困難な恐れがある。

>・その次の相続の時に大変そうみたいな事が役所の紙に書いてある

事実関係次第ですが、大変な場合と大変では無い場合があります。

>手続きしないと現状15万円の費用がかからないメリットはありますが。

15万円の内訳が解りませんが、後見人や不在者財産管理人等の選任が必要な場面でその費用よりも安いことは明らかです。また、調停や審判が必要な場面も同様です。

>なお、遺産分割協議書で、子供は放棄して配偶者へ100%相続する予定です。

予定は所詮予定に過ぎず、確実なものではありません。

>現状発生した相続は義務化の対象外っぽいので質問させて頂きました。

法施行後は、現在発生しているものについても対象です。
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A 回答日時: 2022/5/23 02:12:09
相続登記義務化の話が洪水のように流れていますが、そんなに慌てて登記する必要もないですよ。相続登記をしなかったことによって何が弊害が生じ第三者から訴えでもあるというなら未だしも余りにもネットで大げさに流れるので笑ちゃいますね。
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A 回答日時: 2022/5/22 23:20:59
いや、対象ですよ?
手続きのお金は先送りになるだけでは?
法律でやれと言われてるのにやらなくてよいとか、その人本当に司法書士ですか?
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A 回答日時: 2022/5/22 20:22:59
2024年4月1日より、相続登記が義務化されます。

ですので、相続登記はお早めにしておくことをお勧めします。

詳しいことは法務局や司法書士に相談するといいと思います。
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