教えて!住まいの先生

Q マンションの修繕積立金の値上げは 普通決議の過半数と特別決議の3/4どちらに成るのでしょうか? 規約等には修繕積立金の金額等の記載は見当たりません。

またこの場合の過半数や3/4とは議決権の過半数や3/4と成るのでしょうか? 総会の参加人数にも寄るのでしょうか? また委任状を出した方が要れば総会の多数決の多い方に票として入れるのでしょうか? 必ずYes、NOの議決を不参加の方から取らないといけないのでしょうか?
質問日時: 2022/5/24 11:19:37 解決済み 解決日時: 2022/5/25 09:53:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/25 09:53:43
以下の説明はすべて国交省の標準管理規約に基づいて説明します。あなたのマンションの規約にも同様の規定があるかどうかご確認ください。 修繕積立金の値上げは、総会の普通決議で決定します。普通決議とは、出席議決権の過半数が必要です。たとえば、組合員の議決権総数が100とすると、総会成立のためには半数以上の出席が必要ですので、100の半数つまり50以上が出席しなければなりません。そして、その過半数の賛成で決議できます。たとえば、出席議決権数が80だとすると、その過半数41以上の賛成で可決となります。 普通決議は議決権数だけを数えますが、特別決議はそれだけでなく組合員数も数えます。たとえば、議決権総数が100(100戸あって各1ずつの議決権)で、組合員数が90人とします。すなわち、10人が2戸ずつ所有しているとします。すると、議決権総数100の4分の3=75以上及び組合員数90人の4分の3≒68人以上の賛成が必要となります。規約の変更や共用部分の変更(形状・効用の著しい変更を伴うもの)を決議するにはこの特別決議が必要ですが、修繕積立金の値上げは普通決議で構いません。 委任状は本来、代理人(同居の家族や他の組合員など)を指定して書くものですが、代理人欄を空欄(いわゆる白紙委任状)にして提出する人も多いようです。代理人が出席すれば、挙手などによってその代理人が議決権を行使しますが、白紙委任状は議長委任とみなす場合も多いので、たいていの場合は賛成票となります。(理事長が議長を務める場合。)ですから、「総会の多数決の多い方に票として入れる」わけではありません。理事長(=議長)は議案の提案者ですので、議長委任は必ず賛成票となるのです。 委任状ではなく議決権行使書を提出しても、出席とみなされます。委任状はあらかじめ賛成・反対を書いて提出するわけではありませんが、議決権行使書は賛成・反対を書いて提出します。ですから、「必ずYes、NOの議決を不参加の方から取らないといけない」わけではありません。委任状を提出するか、議決権行使書を提出するか、どちらかを選べばよいのです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/25 09:53:43

大変詳しくお教えいただき助かりました。 他の回答者様もありがとうございました

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A 回答日時: 2022/5/24 12:22:47
管理費や修繕積立金等の金額の変更は総会の普通決議で行います。 管理規約にその金額の一覧表などを入れているケースは少ないです。金額を変更するたびに規約改正のため3/4の特別決議を取らなければならなくなってしまうからです。なので、規約には「管理費等の金額は共用部分の持分に応じて算出する」みたいな条文がありませんか?金額の一覧表は理事会、特に会計担当理事は絶対に持っています。一覧表の情報はプライバシーには当たりませんので、「見たいです」と言えば見せてもらえると思います。 それから、1/2の普通決議は、区分所有法で「区分所有者および議決権の過半数」とされていますが、規約で「出席組合員の過半数」などと定めることも出来ます。前者の場合、ざっくり言えば100戸あれば51戸が賛成しないと修繕積立金を値上げできません。しかし、後者ならば話は違います。総会が成立するための定足数が51で、ギリギリ51戸が出席した場合、そのうち26戸が賛成すれば値上げを可決出来ることになります。こう聞くと理不尽に感じるかもしれませんが、無関心な人が多くてなかなか出席者が集まらない組合では、前者のままだと普通決議すらままならなくなってしまいます。後者の方式を採用している場合は、修繕積立金の値上げのような大事な議案があるならば皆で出席してしっかりと民意を決議に反映させることが重要です。一部の値上げ推進派の好きにさせてはいけません。こういうのは政治の世界と同じです。 なお、総会は「当日の出席者数」のほかに、当日は欠席でも「議決権行使書」(期日前投票のようなことです)や「議決権行使の委任状」(当日出席する誰かに自分の1票を委ねるという誓約書のようなもの)の枚数も出席および議決権の行使として数えます。なのでやむを得ず欠席する人にはまずは積極的に議決権行使書を提出させるべきです。形式に決まりはありません。健全な理事会ならば必ず出欠席のアンケートに「議決権行使書」と「委任状」を添えて組合員へ送ります。委任状しかつけないのは、区分所有者が意識を高めて反対票を投じられてしまうのを嫌がる理事長がよくやる手口です。器が狭い。
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A 回答日時: 2022/5/24 11:46:11
修繕は過半数です。あとは定款次第ですね、
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