教えて!住まいの先生
Q 離婚時の財産分与について。 離婚交渉前に色々調べておきたいため。 戸建て(ローン残あり) 土地 夫親名義 婚姻前からあり。 建物 夫名義 住宅ローン 夫名義。 完全分離の二世帯住宅
1.売却した場合 アンダーローン
この場合の財産分。
2.売却しない場合 親と夫がすみ続ける 夫 ローンも払い続ける 妻子が家を出る
3.売却しない場合 親と妻子がすみつづける、ローン支払いは夫
4.売却しない場合 親と妻子が住み続ける ローン支払いは妻にかえる めいぎも妻にかえる(できれば建物のみ)
5.売却しない場合 親と他人が住む(賃貸に出す)
全てについて、当人たちの意思は別として出来ることなのか、その際の財産分与について教えて下さい。
養育費などは別として住宅に関わることのみ今回はよろしくお願いいたします。
この場合の財産分。
2.売却しない場合 親と夫がすみ続ける 夫 ローンも払い続ける 妻子が家を出る
3.売却しない場合 親と妻子がすみつづける、ローン支払いは夫
4.売却しない場合 親と妻子が住み続ける ローン支払いは妻にかえる めいぎも妻にかえる(できれば建物のみ)
5.売却しない場合 親と他人が住む(賃貸に出す)
全てについて、当人たちの意思は別として出来ることなのか、その際の財産分与について教えて下さい。
養育費などは別として住宅に関わることのみ今回はよろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/31 21:37:51
「当人たちの意思とは別にできることなのか。」
→これが示している意味がいまいち分かりません。
2、3、4に関しては、両者合意してれば、普通に可能では?
1、5に関しては特に妻サイドの合意はいりません。
建物のみの価格が出せるのなら、アンダーローン分のそちらについて妻分の支払いさえすれば、妻の同意はいりません。
ただ、2世帯住宅の住宅のみの価値は、あまり高くはならないかと。
→これが示している意味がいまいち分かりません。
2、3、4に関しては、両者合意してれば、普通に可能では?
1、5に関しては特に妻サイドの合意はいりません。
建物のみの価格が出せるのなら、アンダーローン分のそちらについて妻分の支払いさえすれば、妻の同意はいりません。
ただ、2世帯住宅の住宅のみの価値は、あまり高くはならないかと。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/31 21:37:51
詳しくありがとうございました、
回答
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A
回答日時:
2022/5/25 12:29:47
抵当権が付されている不動産の名義とローン名義を変える以外は、銀行の了解なしにできますが、親の名義の分は親の了解が必要ですね。
売らずに妻子が住むにしても、土地は賃貸借になるかもしれないし。ましてや他人に住まわせるってあるのかどうか。借りる人も少ないでしょうし。
あと、中途半端に処理すれば、贈与税などの問題も出てくるかもしれません。
売らずに妻子が住むにしても、土地は賃貸借になるかもしれないし。ましてや他人に住まわせるってあるのかどうか。借りる人も少ないでしょうし。
あと、中途半端に処理すれば、贈与税などの問題も出てくるかもしれません。
A
回答日時:
2022/5/25 12:26:30
離婚時に土地を除いた住宅を査定し、アンダーローンなら住宅ローンの差額の半分をあなたが請求できます。
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