教えて!住まいの先生
Q 義父名義の家を息子がリフォーム契約して(請求書が息子宛) 義父が現金で支払った場合、贈与税はかかりますか? 無知ですみません。 同居予定です。
質問日時:
2022/5/26 09:03:27
解決済み
解決日時:
2022/5/26 18:23:33
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/26 18:23:33
契約者がどなたであっても 代金支払いが 義父さまであれば 贈与税は課税されません。
義父さん名義の不動産のリフォームを息子さんが行い 代金も息子さんがお支払いの場合には 贈与税の対象となります。
義父さん名義の不動産のリフォームを息子さんが行い 代金も息子さんがお支払いの場合には 贈与税の対象となります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/26 18:23:33
安心しました!
ありがとうございます!!
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