教えて!住まいの先生

Q 相続登記を自分で行います。疑問点があるので質問です。

①印鑑証明の有無
父が亡くなり、父の持ち家の売却のための名義の書き換え(相続)です。母とは離婚していて、後妻もなく子は私のみです。(法定相続人)ただし父の母(私の祖母)と姉(私の叔母)はいます。因みに私一人の相続で異論無いとのことで揉めてもいません。

この場合は、遺産分割協議書も印鑑証明書も必要ないですよね?つまり押印する印鑑は実印でなく認印でいいということでしょうか??

一応、印鑑証明書も手元に取った為、必要なくても印鑑証明書の添付と実印による押印と割印も可能です。



②初歩的な確認ですが…不動産の評価額とは土地+家屋の金額ですよね?相続による登録免許税の計算はその0.4%で間違い無いですよね?


とりあえず登記申請書と相続関係図は作成しましたが、念のための確認です。

そのほかの必要書類も一通り手元に揃っています。
(父の除籍謄本、改製原戸籍、住民票除票、戸籍の附票、私の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、など)

アドバイスよろしくおねがいします。
質問日時: 2022/5/27 00:00:40 解決済み 解決日時: 2022/5/29 06:40:05
回答数: 4 閲覧数: 1773 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/29 06:40:05
①法定相続人があなただけなら、遺産分割協議書が不要で、印鑑証明書も不要。
(もともと印鑑証明書は遺産分割協議書に押された実印を証明するためのもの)

認印でも可。
でも、その後の補正では登記申請書に押印した印鑑の押印が求められるので、取り間違えを防ぐためには実印がベター。


②土地と建物を同一の申請書で申請するのなら、合算した額から1000円未満を切り捨てた額が課税価格。


今なら、土地の固定資産税評価額が100万円以下なら免税措置があるので、該当するなら別々の申請書にしたほうが得。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf


<その他>
登記完了後、還付物(戸籍謄本等)、登記完了証、登記識別情報通知書を、法務局まで受け取りに行く必要がある。

郵送してもらいたければ、還付物と完了証用のレターパックプラス(簡易書留でも可)と、登記識別情報通知用の本人限定受取郵便分の切手が必要。

登記識別情報通知を不要にすることもできる。


マイナンバーカードと電子証明書があるなら、半ライン申請(特例方式)して、オンラインで通知を受け取ることも可能。
(戸籍謄本の還付用のレターパックプラス等は必要だけど。)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/29 06:40:05

皆さんありがとうございました!質問に対して一番的確にお答えいただいたこの方にBAさせていただきます。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2022/5/27 17:40:59
丸っきり教えてに近いので、法務局の相談員(OB)の活用を勧めます
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A 回答日時: 2022/5/27 11:21:20
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
相続登記で、司法書士の存在が読み取れませんが、ご自身で行うのですか?
それなら、かなりのリスクがありますよ。

そのリスクは、正確な相続権該当者を割り出す作業の知識が必要なのと、間違えた登記をしても、その登記は生涯消えません。
後刻、「錯誤」として訂正はできますが、それでも最初の登記に下線が引かれるだけです。

すると、法定相続人が他に存在した場合に、あなたが手続きしたなら、あなたに損害賠償が求められます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
従って、見も知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

司法書士は、相続の際は真っ先に、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集し、そこから「家系図」を作成し、家系図から相続権該当者を「割り出す」のです。(割り出しは一般人には不可です)

あなたが、にわか勉強程度で手続きしても、間違えて申請しても、法務局は書面さえ揃っていれば登記し、間違いを指摘などしてくれる官庁ではないのです。

しかもこのしろうと回答の宝庫とされるこのサイトで質問しても、根拠もなく無意味です。
このサイトに質問しなければ「ならない」程度の知識では不可ですよ。

また、当面は申請できたとしても、後年、間違いなどの場合は、取り返しがつかない「権利騒動」に発展します。だから法務局職員によっては「ご自身で手続きするのですか?」と問うのです。
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A 回答日時: 2022/5/27 06:47:58
登録免許税の評価額は固定資産税評価額になります。また固定資産の評価証明が必要になります。申請は郵送でもよいですが窓口のほうが訂正がその場でできますからそのほうが良いですね。問題ないと思います。実印でなくてもよいですが便宜上実印のほうがほかの印鑑と間違わないので実印にしておくとよいですね。
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