教えて!住まいの先生

Q こんばんは。 退去費用のトラブルについての相談依頼です。長文失礼します。

4月中旬に2階1kのお部屋 (家賃4万6千円) を退去しました。1年半住んでいました。敷金はありません。後日請求書を頂くと、よくあるクリーニング代とエアコン代以外に、クッションフロアの家具の設置による凹み、壁の損耗・毀損 (もちろんタバコは吸っていません)、そしてクロス汚損が請求されていました。特にCFだけでも24000円になっていたのに違和感を感じ、契約書を確認したところそこは貸主負担と書いてありました。しかし、それを指摘したところスルーされ、そして脅しのように物件の様々な細かい傷などを指摘されました。全てが元々あったものに関わらず、そして入居時損傷個所確認届を提出したものの「ありません」の一点ばりです。そこで私は消費者センターと不動産適正取引推進機構に相談し、CFの請求には応じられませんと再び伝えました。2週間放置された後、契約者である祖母 (当時私が学生だったため契約者にはなれませんでした) に電話が来ました。元々8万円ほどだった請求が20万円に変わっていました。何が変わったかと言いますと、シンクに欠けている部分(非常に小さく、そして元々あったものの証拠はありません…)と間引きのドアの汚れ(こちらも元々あって、そして非常に目立つため入居する際初期費用の交渉に使ったこともあり、証拠は多少あります)の請求も追加したとのことです。悪質に感じた上、立ち会いの際、管理人から私に対するタメ語と下の名前でちゃん付けの対応を含め、非常に不愉快な想いをしています。不安で夜も眠れません。何かアドバイスを頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/5/28 03:02:04 解決済み 解決日時: 2022/6/10 14:37:23
回答数: 2 閲覧数: 486 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/10 14:37:23
典型的な悪徳業者ですね。民法改正されてからめっきり減ったので、今時は珍しいです。
はっきり言って、それら全て「架空請求」みたいなものです。裁判になったら認められるのはクリーニング代くらいでしょう。それも契約書に記載が無ければ却下されます。
相手はそれを知っているはずなので、まず裁判にはなりません。裁判起こしてくれたらむしろラッキーです。答弁書だけ、司法書士さんに書いてもらって、期日に出廷すれば裁判官が貴方よりの判決を出してくれます。
貴方がやるべきことは「そちらの請求は民法621条と国交省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに反しています。クリーニング代として適切と思われる〇万円のみお支払いします」とメールなり内容証明郵便なりで通知し、適当な金額だけ振り込んで後は一切無視することです。おばあさまにも、くれぐれも請求に応じないようお伝えください。電話は着信拒否にして構いません。万が一家に来るようなら迷わず警察に通報です。「帰れ」と言っても帰らなければ不退去罪になりますから。
いきなりそんな請求されたら不安になりますよね。でも大丈夫。法律も裁判所も貴方の味方です。悪いのは向こう。
私も不当請求受けて、あまりに腹が立ったのでクリーニング代すら払いませんでした。未だに請求書が届きますが、全部捨ててます。「裁判するなら受けて立つ」と伝えたのに、あれから1年半、その気配もありません。そんなものです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/10 14:37:23

リプありがとうございます。
返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。
貴重な体験談があったため、ベストアンサーにしました。
まさに本日祖母の家に来られたらしく、びっくりしました。請求書をいざ見るとそれぞれの請求が不当すぎて、むしろ笑っちゃいました。
弁護士にも相談したところ、無視していいと言われました。そうするつもりです。
お二方ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2022/5/28 03:22:34
不当に高く見積もってる可能性もありそうですね。
現在請求されている段階ですか?
納得がいかない様でしたら払わない一択です。

法的措置を取ってくる可能性はありますが、裁判になれば請求の立証責任は相手にありますし、不当かどうかを裁判所に判断してもらう事が出来ます。
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