教えて!住まいの先生

Q 準確定申告 被相続人(親)が亡くなる前(その年)に親名義不動産の売却があったとします。

譲渡所得がない場合(マイナス)、準確定申告は原則不要ということだと調べていて思うのですが、する場合のケースってどういう場合ですか?
また、しないとした場合、かかるのは相続税のみでしょうか?
不動産が売却されてから親が亡くなり相続発生の場合の流れがよくわからないので教えてください。
質問日時: 2022/5/28 11:53:56 解決済み 解決日時: 2022/6/2 09:57:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/2 09:57:10
売却した不動産の取得価格が不明だと、長期所有していたとしても、
概略、売却金額x95%x20%の税が掛かります。
取得価格が不明だと、莫大な税になるかもです。
これを押さえないと、今回の問題は解決できません。

> 譲渡所得がない場合(マイナス)
> 準確定申告は原則不要ということだと調べていて思うが、、、

準確定申告は、被相続人がお亡くなりから4か月以内
-- 申告不要かどうかは、不動産売却益しだい
相続申告は、10カ月以内。
-- 申告不要かどうかは、総遺産額と法定相続人数しだい。

譲渡所得(不動産売却)の申告をしない場合、譲渡益で税務署からお尋ねが来るでしょうし、、、。
不動産売却益で税を支払い要するなら、その額を明確にしないと、相続申告も困る筈です。
詳細は、売却を扱った不動産屋が知っていると思いますし、税務署に、質問(相談)かも。

ついでに、
その不動産売却について、
所得価格が明確なら、
小規模宅地の特例で評価額がさがるなら
売却額(現金相続)と評価額(特例で20%に圧縮に相続税)の比較、
等々で売却時期を相続前にするか、相続後にするかの判断も必要。
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A 回答日時: 2022/5/28 12:41:41
以下に該当する場合は準確定申告が不要になります。
亡くなった方が会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者の場合
亡くなった方が年金受給者で受給額が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合
自身(相続人)が相続放棄をした場合

ただし、準確定申告が不要な方でも、医療費の控除などで還付金を受けられる可能性があります。

詳しくは
https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/180/#toc_anchor-1-1
をご覧ください。
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A 回答日時: 2022/5/28 12:14:27
お亡くなりになった方はどんな収入がありましたか?
年金ですとか、お売りになった不動産は元々貸していたとか。前年に確定申告をしていれば参考になると思いますが、他に収入があれば、納付か還付かのいずれかにはなる可能性はあると思います。還付の場合は相続財産に含めます。
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