教えて!住まいの先生

Q 昭和20年の休眠抵当権(休眠担保権)を法務局の供託抹消したが、調べてみると、抹消するのに、債権者の相続人とかの許可というか何か必要だということが書いてあったんだな。ネットで

それを知らずに、
登記事項証明書だっけか、ネットで申請して手数料を支払えば取得できる紙に書いてあった、もうこの世にはいないであろう抵当権者(債権者?)に、金600円を支払うから、抵当権抹消に協力してくれと催告書を配達記録郵便で送ったんですが、戻ってきたので、

俺は債務者ではなく、たまたま取得した土地が休眠担保権があったという、第三者取得人の立場です。
たまたま取得した土地が、抵当権になってたんで。昭和20年 金600円

延滞利息を計算して、1万円は行かなかったが、それなりの金額を指定の銀行で払って、供託したわけですが

あとあと問題になったりするもんなんでしょうか??
質問日時: 2022/6/8 00:28:38 解決済み 解決日時: 2022/6/11 10:21:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/11 10:21:50
休眠担保権の抹消については何通りかの方法があるのですが、通常は不動産登記法 第70条第3項後段によって抹消します。その条件が3点あります。①登記簿記載の抵当権者に本人受取限定にて内容証明を出します。当然、存在していないのでそのまま返送されて返って来ます。返って来ないといけません。本人限定だから当然です②弁済期から20年以上経過していないといけません③元金・利息・遅延延滞金を供託します。供託金の計算は法務省遅延損害金計算ソフトを利用します。計算は供託所でしてくれます。金額は少額で済みます。気にする金額ではありません。この三点で抹消出来ます。法人の場合も法人閉鎖登記簿に記録がなければ個人の同じ手法で出来ます、閉鎖登記簿になんらかの記録が残っていた場合は裁判所での手続きですることになります。概略だけ記載しました。
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回答

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A 回答日時: 2022/6/8 10:53:50
>あとあと問題になったりするもんなんでしょうか??

なりません。

①相続人がわかれば、相続人と共同で抹消登記を申請
②供託する方法
③公示送達する方法
…など、方法はひとつではありません。
債権額が少なければ供託がいいと思います。
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A 回答日時: 2022/6/8 07:41:56
☆、民法第166条の債権行使の期間による消滅時効を弁護士事務所へ、
有償の相談をすることが、ネット情報より問題点の解決かと思います。
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A 回答日時: 2022/6/8 02:23:36
なりません。

https://www.souzoku-i.com/topics/%E4%BC%91%E7%9C%A0%E6%8B%85%E4%BF%9D%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%8A%B9%E6%B6%88%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%88%E4%BE%9B%E8%A8%97%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B%EF%BC%89/
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