教えて!住まいの先生
Q 家屋と土地の名義が違う場合の遺産分割協議書について質問です。 父が死んで住居を相続しようとしたのですが、登記上の所有者が 『土地は祖父』 『家屋は曽祖父』 となっていました。
祖父の相続人からは私が相続することに同意してもらえました。
しかし、曽祖父の場合は相続人の総数すらわかりません。
ひとまず、確実に協議が成立する祖父名義の土地だけで遺産分割協議書を作ることは可能でしょうか?
しかし、曽祖父の場合は相続人の総数すらわかりません。
ひとまず、確実に協議が成立する祖父名義の土地だけで遺産分割協議書を作ることは可能でしょうか?
回答
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A
回答日時:
2022/6/17 04:28:05
A
回答日時:
2022/6/17 02:09:17
>ひとまず、確実に協議が成立する祖父名義の土地だけで遺産分割協議書を作ることは可能でしょうか?
可能です。
曾祖父名義の建物については、
①曾祖父から祖父へ、時代によっては家督相続で相続し散る場合も考えられます。その場合、祖父からの相続ですから、土地の相続と同じ結果になり、あとで再度遺産分割協議をすることになり、二度手間です。家督相続かどうかは戸籍を確認しましたか?
②建物はいずれ建て替えると思います。現在の建物の滅失登記は、相続人のひとりから申請できますから、建て替える(滅失する)予定があるなら相続登記をしなくてもいいのでは?
可能です。
曾祖父名義の建物については、
①曾祖父から祖父へ、時代によっては家督相続で相続し散る場合も考えられます。その場合、祖父からの相続ですから、土地の相続と同じ結果になり、あとで再度遺産分割協議をすることになり、二度手間です。家督相続かどうかは戸籍を確認しましたか?
②建物はいずれ建て替えると思います。現在の建物の滅失登記は、相続人のひとりから申請できますから、建て替える(滅失する)予定があるなら相続登記をしなくてもいいのでは?
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