教えて!住まいの先生

Q 火災保険についてご教授頂ければと思います。 火災保険について。

当方、現在賃貸契約中のマンション更新手続きが今年中にあるのですが、その際に火災保険を個人的に自己加入したいと思い、マンション管理会社に問い合わせを行いました。
管理会社に確認を取ったところ、「賃貸契約時に明文しているので確認して欲しい。『賃貸借契約法第27条』を根拠として、火災保険への加入を条件として入居契約となるため、火災保険のみを自己加入とすることはできない。もし、火災保険のみを別で契約するならば、契約更新自体を再検討して下さい。」との申し出がありました。 賃貸借契約法第27条を確認したところ、確かに同内容の記載はありまして、これを強制加入とはしないとの旨の内容もありました。 結論としては、指定の火災保険に入らなければ更新はできない、とのこと。
しかしながら、調べたところ、特定の保険を指定しての更新は、保険業法違反又は独占禁止法に引っ掛かる、との記載もありました。
契約書の文面に『指定』の保険に加入とあれば変更は難しいということも確認致しました。

まとめて、管理会社の主張は法律上の根拠としては正当とされるのでしょうか。
もし違法だとして、取り付く島もないようでしたら、どちらにか相談をすれば宜しいのでしょうか。

ご教授頂ければと思います。
質問日時: 2022/6/17 14:17:06 回答受付終了
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回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2022/6/18 05:39:28
完全に違法行為なので勧められている保険会社に通報すれば
指導されてすぐに強制をやめますよ。
わたしも何回かそうしていますが必ずそうなります。
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A 回答日時: 2022/6/17 17:01:43
法律の話をするなら
加入は義務で、加入の条件は指定できたとしても
加入する保険会社を指定でないと駄目・・・・・
と言うのは、法律違反になります。

ただ、業務をしている人間として本音を言わせてもらえるなら
加入の確認を、更新時に必ず出来るので
斡旋の保険に入って貰った方が楽です。


ただ、自分で加入する際の注意点は
「借家人賠償付家財保険」に入ると言う事。
普通の火災保険は、申し込んだ人に支払いをされるのです。
上記の保険の場合は、借家人が原因の火災の場合、部屋の所有者に
お金を払う事が出来るのです。

そうしておかないと、火災が起きた際に、入居者が支払わずに
お金を持ち逃げできてしまうからです。
また、基本的に、2年更新の保険の場合、少額短期保険になる事が多く
その場合の借家人賠償は、1000万円もしくは2000万円が多いです。
後は家財を幾らにするか?ですけどね。
それで値段が変わりますね。
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A 回答日時: 2022/6/17 16:29:24
家財保険に加入を強制はできても
保険会社や補償内容等を強制することは
保険業法や宅建業法、独禁法などに違反する
可能性が高いです。
その管理会社が保険会社の代理店なら、その
保険会社へ、不動産業者や賃貸住宅管理業者登録
をしていれば、その監督官庁に苦情を申し立てます。
相談なら消費生活センターがよいと思います。
指定の家財保険に加入しないからと解約にも
更新拒絶の正当事由にもなりません。
引続き賃料を支払えば、同一条件で法定更新されます。
更新料を支払う必要も、今後更新する必要もなくなります。
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A 回答日時: 2022/6/17 14:32:56
契約書に記載されていることが全て正しい訳ではないので、法的におかしな点については、裁判により契約書の内容が無効にされることもあります。

さて、更新契約を貸主側で承認しないのであれば、このまま法定更新状態に移行すれば良いでしょう。
今後は期限の定めのない契約となり、更新料の概念もなくなります。但し、解約する場合は3カ月前予告になりますが。

ただ、そこまで拗れると、居住中何かあっても対応してくれなったり、退去の際にも色々と何かあるかもしれません。
そこまでして火災保険を変えて数千円安くした所で、おそらくデメリットの方が大きい気はします。

そこに拘るのは利口ではない。
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A 回答日時: 2022/6/17 14:32:25
なぜ管理会社が指定したがるかっていうと、あなたが本当に最低限必要な補償内容で保険加入してくれるかがわからないからですよ。
安さだけを考えて、わけのわからん保険に加入されても困るわけです。

自身で保険会社を選びたいなら、最低限の補償はつける事を条件に相談してください。
見積りなどを見せるなりして、ですよ。
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