教えて!住まいの先生

Q 先日、突然不動産屋さんから手紙が届いて 「建物の老朽化の為、取り壊す事になりました。令和5年1月末までに退去して下さい」との事、、、。 いきなりの出来事で一瞬フリーズしてしまいました、、、

退去の際の費用の事などなにも記載されておらず
不安になり、不動産屋さんに電話して聞いてみたら「オーナーさんとの相談になります」しか言ってくれず

この場合は引っ越し費用、家賃差額分、迷惑料等出して貰えるのでしょうか?

今現在住んでる家は
14年居住 3DK 43.72㎡ 駐車場込みで75000円

教えて頂けますでしょうか?宜しくお願いします。
質問日時: 2022/6/22 09:04:31 解決済み 解決日時: 2022/6/25 15:16:46
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/25 15:16:46
その不動産屋は、きたないやり方で話しを持ってきましたね。

本来なら、オーナーと「立退料」などを打ち合わせした上で、話を持ってくるべきです。

それをしないで、単に「立ち退け」なんて、完全にナメてますね。
そんなの「そうは、言われましても、引っ越し費用もないですから、ムリですね〜」なんて返事をしてのらりくらりやってればいいと思いますよ。

いずれ「では、どれくらいで?」という話になってきます。

私ならそういうナメた業者には「36ヶ月分」と言ってやりますね。
ひょっとして、タダで出してその分儲けようとしたペナルティーを与えてやりますね。
もしその「立退料」を出さなきゃ、そのままということになります。

まともに初めから「立退料」の話しをしてくるなら「18ヶ月分」くらいで、手を打ってもいいですが・・・
実際、かつて私は、丁寧に話しを持ってきたオーナーさんには18ヶ月分で手を打ってあげました。
喜んでましたね〜。
もっとゴネると思ったのでしょう(笑)
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回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2022/6/24 18:04:34
あなたの要望をまずは全て賃貸人または管理会社へぶつけて下さい。それから交渉です。
一般論をここで聞いても解決しません。
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A 回答日時: 2022/6/24 16:54:50
不動産屋です。

1.退去の必要性について

必要ありません。他の方のお話でもそうですが、「正当事由がある」場合のみ、大家からの契約解約が可能です。
しかし、何をもって正当事由かというのは、非常に難しいことであり、大家でも一般の方でも、不動産屋でも判断しかねます。
原則、借地借家法は入居者を保護します。

2.退去をした方が良いか、居座った方が良いか

これはあなた様の希望ですが、特段現在の賃貸住宅に固執がなければ退去も良いでしょう。
学区や勤務先、その他必要条件がクリアになるならば、より築浅で設備の良い住居への撤去も悪くないでしょう。

3.いわゆる「立ち退き料」について

私も勤務する会社も不動産を多数保有しており、入居者の方に退去してもらったことがあります。この時の理由は「他のテナントさんへ貸す」という当社の勝手な理由です。
そこで、入居者の方には
①転居先のご紹介
②転居先との契約等の費用全額負担
③引っ越し費用等全額負担
④ご迷惑料のお支払い(個別相談)
ということで退去いただきました。

退去というとネガティブに感じることもありますが、良い面もありますので。
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A 回答日時: 2022/6/22 12:31:24
管理会社が通告してくるのは普通でしょ、
(取り敢えず通告しなければならないから)
大家との話し合いになるのも普通、
交渉の件は管理会社の人はできないから、交渉自体は店子と大家です。
(管理会社は単に窓口)

質問者様はごねるつもりはないと思いますが、話がまとまらず調停や訴訟などになると精神的苦痛が長く続くと思います(老婆心ながら)

大家側は合意書を貰うのが先決なので、同時に退去費用の相談になりますから、初めに質問者様の方から金額を伝えれば話は早く済むと思います。
最終的には一般的な退去費用で決着するのが精神衛生上良いと思いとますが・・。
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A 回答日時: 2022/6/22 10:38:42
あまりがめついたら話が拗れるので、落とし所を見据えて交渉した方がいいですよ。
迷惑料なんて10万円ほどもらえればいいでしょう。
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A 回答日時: 2022/6/22 09:42:38
大家側からの契約解除の申し入れは6か月前の予告と正当事由が必要になります。
来年の一月でしたら、6か月前の予告はクリアしています。問題は建物の老朽化が正当事由になるかどうか、ですが、今にも崩れ落ちそうな即座に危険を感じる状況でなければ、「正当な事由に該当しません」。
私の経験上大家のいう老朽化は裁判所が認める老朽化に99%合致しませんので退去する必要はほぼありません。

ご質問の立ち退き費用はもらえるかどうかですが、いくつかのケースが考えられます。
法律上借主が保護されているのは「退去しなくても良い」ということだけです。
大家には立退き費用を支払う義務はありません。

ではなぜ立退き費用が発生するのかというと「退去してもらわないと困る」からです。
おそらく大家の本当の理由は自己使用や経済面からの建て替え、もしくは売却でしょう。
そうなると居座ってもらうと困るわけです。
だから「本来住み続けることができるだけに、出ていかせるためにやむなくお金を払う」わけです。
それが立退き費用の本質です。

その他のケースとしては
借主が周りの住人が立退きに応じ、いたたまれなくなって退去する場合。
借主に立退拒否をされ、立退料を払えないために、そのまま立ち消える場合。
などが考えられます。

住み続けるだけならば、法律が味方してくれますので特になにもしなくても済み続けられます。
しかし、立退料をもらうためにはそれなりの努力が必要であることが多いです。

因みに立退料の相場ですが、相場というものはありません。

大家のお困り度=立退き費用の額

となります。
私の経験では1800万円が最高、最低は0です。
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A 回答日時: 2022/6/22 09:32:01
完全に交渉しかありません。要求しても受け入れるかどうかはわかりません。
あまりに要求が高額ならそのまま朽ち果てるまで住んで結構となる可能性もあります。
嫌ならそのまま居座ることも可能でしょうが、取り壊すほどのボロにどれほど住み続けたいかというだけの話です。
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A 回答日時: 2022/6/22 09:22:12
契約時、何年後に取り壊します。って文言がなければ、引っ越し費用等新居にかかる費用全て請求出来ます。
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