教えて!住まいの先生

Q 30年程前に妻の実家に養子縁組で入籍した者ですが、義父の後に最近義理の母も 亡くなり、土地家屋を養子である私名義にして夫婦二人で暮らしています。

もし私が亡くなった場合、妻が相続する遺産の手続きで養子である私の実兄弟の
押印を求められるのでしょうか? 養子縁組で旧籍から抜けていても押印は必要
なのかな?
実兄弟の兄の行方が分からないという事情を抱えてる者です。
質問日時: 2022/6/22 19:49:35 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/6/23 13:00:55
子がいるのなら、質問者さんの法定相続人は、妻と子だけです。兄弟姉妹には相続権はありませんので、行方が分からなくても、相続においては何の心配もありません。
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A 回答日時: 2022/6/22 21:52:44
>もし私が亡くなった場合、妻が相続する遺産の手続きで養子である私の実兄弟の押印を求められるのでしょうか?

求められます。

>養子縁組で旧籍から抜けていても押印は必要なのかな?

必要です。

>実兄弟の兄の行方が分からないという事情を抱えてる者です。

住民票のところには住んでいないということですか?
ーーーーーーーーーー
兄弟姉妹(実方)(養方)(代襲相続人を含む)には遺留分は無いので、仮に、妻に全てを相続させたいなら、遺言を作れば、妻が全てを相続できます。
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A 回答日時: 2022/6/22 19:53:42
子供がいないのですか?
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