教えて!住まいの先生
Q 土地の分筆、地目変更について教えて下さい。 現在叔父名義であり、地目が畑、田、雑種地の混合となっている約200坪ほどの土地があります。
そこへ姪にあたる自分が土地を半分ほど使用貸借し、住宅を建築する予定です。将来的に叔父の土地を相続する際に、分筆し登記を行いたいと思っています。
たちまち名義は叔父のままで使用貸借するケースでは分筆の必要はありませんか?必要なければ、土地の地目の評価は全敷地において宅地に変更となるのでしょうか?
また叔父が同じ敷地内にもう一軒家を建築した場合は分筆が必要となるのでしょうか?
たちまち名義は叔父のままで使用貸借するケースでは分筆の必要はありませんか?必要なければ、土地の地目の評価は全敷地において宅地に変更となるのでしょうか?
また叔父が同じ敷地内にもう一軒家を建築した場合は分筆が必要となるのでしょうか?
質問日時:
2022/6/30 19:45:49
解決済み
解決日時:
2022/7/5 09:03:32
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/5 09:03:32
地目が畑、田、雑種地の混合となっているとのことですが…。
まず畑、田などの土地については、農地法上の転用許可、若しくは届出をしない限りは、農地法違反になってしまいますし、建築許可も下りません。
畑、田の土地が建築する土地のどの程度を占めるのか分かりませんが、土地全体を宅地に変更するならば、当然ながら固定資産税、相続税の評価も宅地になるでしょう。
土地全体を使用するのではなく、仮に半分の100坪程度の土地に建築する計画であれば、基本的に1筆の土地の一部について農地法上の許可は下りませんので、将来的な権利移転を考えるならば、その時点で分筆登記をしたほうが良いだろうし。農地法の担当部署も分筆するよう指導されるはずです。『将来的に遺産分割でどうなるか分からないとか理由があるなら別だが…』
また、使用貸借するにしても、どのみち測量し面積は出さないと契約書も結べません。
土地の評価ということですが、固定資産のことなのか?相続税のことなのか?どちらの内容を言われているのか分かりません。また、不動産登記法上では、1筆の土地に複数の地目は存在しません。
土地名義人から土地の一部分を使用貸借する場合については、土地の面積を実測した図面を使用貸借の契約書などに綴ることで、固定資産税の計算を引き直しするケースもあります。ただし、これは例外的な措置で考えるべきて、徴収する市町村が勝手に計算してくれるものでもなく、税金の割賦が届いてからか、事前に役所に申し出をしない限りは動いてくれないはずです。
建築予定の土地が畑、田に掛らないのであれば、『畑、田がそれぞれ10%、雑種地が80%であるとか』農地転用の許可や届出も不要なはずなのと、そもそもな話、何筆の土地なのか?どの形状の土地にどうやってどのような建築物を建てる計画なのか?
その辺りが分からないことには、どうにも答えようがありません。
まず畑、田などの土地については、農地法上の転用許可、若しくは届出をしない限りは、農地法違反になってしまいますし、建築許可も下りません。
畑、田の土地が建築する土地のどの程度を占めるのか分かりませんが、土地全体を宅地に変更するならば、当然ながら固定資産税、相続税の評価も宅地になるでしょう。
土地全体を使用するのではなく、仮に半分の100坪程度の土地に建築する計画であれば、基本的に1筆の土地の一部について農地法上の許可は下りませんので、将来的な権利移転を考えるならば、その時点で分筆登記をしたほうが良いだろうし。農地法の担当部署も分筆するよう指導されるはずです。『将来的に遺産分割でどうなるか分からないとか理由があるなら別だが…』
また、使用貸借するにしても、どのみち測量し面積は出さないと契約書も結べません。
土地の評価ということですが、固定資産のことなのか?相続税のことなのか?どちらの内容を言われているのか分かりません。また、不動産登記法上では、1筆の土地に複数の地目は存在しません。
土地名義人から土地の一部分を使用貸借する場合については、土地の面積を実測した図面を使用貸借の契約書などに綴ることで、固定資産税の計算を引き直しするケースもあります。ただし、これは例外的な措置で考えるべきて、徴収する市町村が勝手に計算してくれるものでもなく、税金の割賦が届いてからか、事前に役所に申し出をしない限りは動いてくれないはずです。
建築予定の土地が畑、田に掛らないのであれば、『畑、田がそれぞれ10%、雑種地が80%であるとか』農地転用の許可や届出も不要なはずなのと、そもそもな話、何筆の土地なのか?どの形状の土地にどうやってどのような建築物を建てる計画なのか?
その辺りが分からないことには、どうにも答えようがありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/5 09:03:32
ご回答ありがとうございました。
専門家にも相談しながら進めたいと思います。
回答
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A
回答日時:
2022/7/1 08:08:56
①、質問とする建築予定地は、専門的知識を要する件を知らないと
ただ面倒な用語となります。次に都市計画法の都市計画区域内での
建築行為には、質問の土地が農地法第5条による許可と同意手続き
を行政書士や建築士設計事務所、土地家屋調査士事務所への依頼が
必要です。農地法の農地保護で許可書なし土地建物登記は不可です。
土地の分筆も同じ字名で、その登記簿乙欄に抵当権もないことです。
ま、宅地二分割して建築確認の申請手続きには、敷地周囲に境界標
コン杭を隣接者との土地境界線確定で打ち、其々が建築基準法第42
条の道路に平行な2.m以上接道が最低の条件で借地建築も可能です。
ただ面倒な用語となります。次に都市計画法の都市計画区域内での
建築行為には、質問の土地が農地法第5条による許可と同意手続き
を行政書士や建築士設計事務所、土地家屋調査士事務所への依頼が
必要です。農地法の農地保護で許可書なし土地建物登記は不可です。
土地の分筆も同じ字名で、その登記簿乙欄に抵当権もないことです。
ま、宅地二分割して建築確認の申請手続きには、敷地周囲に境界標
コン杭を隣接者との土地境界線確定で打ち、其々が建築基準法第42
条の道路に平行な2.m以上接道が最低の条件で借地建築も可能です。
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