教えて!住まいの先生

Q 実家の建物と土地について。 およそ10年前に両親が亡くなり、他県に住む兄が実家を相続しました。実家は空き家となり、管理する人がいないので妹の私が住むことにしました。

先日、兄から、実家に戻らないので土地を買わないかと話しがありました。
私には息子がおります。先々のことを考えると登記の名前を私にするか息子にするか悩んでいます。
私が登記するのと息子が登記するのは贈与と譲渡のどちらになりますか?また取得後の税金に違いがでるのでしょうか?
建物と土地はだいたい500万円位の価値になります。
よろしくお願いいたします。
補足

回答ありがとうございます。
情報が不足していてすいません。
田舎の土地でして、父が購入した金額は不明です。固定資産税評価額で約500万円くらいの価値があります。 10年ほど前に不動産に相談したときは売却するとすれば相場は600万円くらいだと言われました。いまはもう少し安くなってると思います。
兄から提示されている金額は300万円です。私、息子のどちらも購入は可能な金額でありますが、息子も他県に住んでいるので、皆様の回答を見ると私が購入するのが良いのかなと思いました。

質問日時: 2022/7/3 17:04:32 解決済み 解決日時: 2022/7/11 19:33:29
回答数: 3 閲覧数: 209 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/7/11 19:33:29
年配の宅地建物取引士(元不動産業者)です。
あなたの場合は、明確に正確に「相続手続き」をしなかったように読み取れます。
なぜなら、通常は司法書士が「遺産分割協議書」により、現不動産の所有者その他を相続人全員の合意で為すはずだからです。

その内容の記載がないのですが、住戸を兄所有にし、それを合意したものなら兄があなた(妹)に「買い取れ」などの要請などできるはずがなく、不要ならあなたが物件を相続するだけのことです。
なぜなら、相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されているからです。

相続時は、司法書士に依頼して手続きはしましたか?
なぜなら、相続は、故人の誕生~死去までの全戸籍謄本を収集し、そこから家系図を作成し、家系図から相続権該当者を「割り出す」からです。

その前提がなければ、後年、トラブルが発生しますよ。
また、兄弟間での金銭授受は税務署に確認が良いです。
税務署は、電話でも匿名でも丁寧に教えてくれます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/7/11 19:33:29

回答頂きありがとうございました。土地のこともありますが、お寺もどうするのか等司法書士に相談しきちんと決めたいと思います。

回答

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A 回答日時: 2022/7/3 19:34:20
ん?買わないか?って事ですよね?
相場で買うんですよね?適正価格で。
それとも、贈与が疑われるくらい安い金額にするんですか?
500万の価値って近隣の相場で?
それとも、固定資産税評価額?
それを幾らで取引するんですか?

お兄さんがどうするか?ですけど
ご両親が買った時の資料って有るんです?
今回の場合、居住実績が無いので、いろんな控除は使えないと思います。
そうすると、売買代金の5%とその他経費くらいしか
売却の際に引けない。
引いた金額の残り全てに、約22%位の税金がかかる。
譲渡所得税って調べた方が良い。

貴方の立場からすれば、まず息子さんが自分で資金を出せるのか?
貴方が援助するのか?
によって、そもそもそこで贈与税がかかる可能性がある。
更に、売買代金が一般的な相場などから見て、安ければ
贈与と言う事になり、取得に際しても贈与税がかかるかもしれない。

資金面で不安が有るなら、貴方が買って、息子さんに相続させた方が
税金面だけで見たら安いと思う。

細かい取引内容や、物件詳細が分からないと何とも言えないけどね。
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A 回答日時: 2022/7/3 17:14:42
取得価格と売却価格の差が利益となり、金額によっては、あなたのお兄さんには税金がかかります。

あなたからすれば、たんに土地を購入しただけですから、あなたの名義であれば、税金はかかりません。
子どもの名義にすると、あなたから子どもへの贈与になり、贈与税が発生します。

取得後の税金もお子さんに請求されることになります。それをあなたが支払えば、それも贈与です。
もっとも年間110万円以下は税金はかかりませんから、その点は特に問題はありません。

厳密には、あなたがタダで家に住むことになりますから、家賃相当は贈与とみなされえます。
ただし、親子関係では、そうした原則は適用しないことになっているので、こちらも問題にはなりません。

いずれにしても、ご自身の名義にしておくのが、一番シンプルで簡単です。
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