教えて!住まいの先生

Q 相続についてです。 長文失礼します。 家族構成と遺産情報 祖父(~H21年没 祖母(~R元年没 預貯金_数百万程度(祖母名義 不動産 家 名義祖父の叔父?(20年以上占有

物置小屋 10㎡程度 名義祖父
車庫 14㎡程度 名義祖父
お墓 名義祖父
畑 200㎡程度 名義祖母
その他原野? 100㎡程度 名義祖父
父(~H6年没 母 63歳
祖父宅の敷地内に父名義の家(s62年竣工
現在母だけが生活しています。

相続人
祖父母の子
叔父2人 叔母1人共に県内外に居住
父の子
兄 姉 自分共に県内外に居住

祖母の四十九日の時に預貯金だけの分割協議(かなり軽い感じ)をして、現在ある不動産の維持管理費用にあてる旨を口頭だけで皆了承したはずでした。
預貯金の管理は市内に住む叔父が管理。
不動産は共同名義のまま
祖父母の死後
固定資産税の支払いは母が払っています。
火災保険も母が払っています。
理由は少額の支払いのため泣かずに払っているみたいです。
母が祖母の介護(3年程度)をしていたためか
父の姉弟との関係は悪くなく、稀に庭の草刈り、畑の耕作はやってもらっている模様。(祖母の死後は草刈りの頻度は減)

先日、母から聞いて判明したのが叔父が預貯金の一部を私的流用(50万程度)していました。使用する際に2万ずつ返済するので使ってもいいか?と聞かれ
母 [私に言われても困るよ。権利はないのだから。他の兄姉(叔父の兄姉)に相談してみたら。と答えました。
叔父兄姉には相談して、そのまま私達兄姉には相談なく使用したようです。

私からすると、遺産についておざなりな感じで話していましたが、色々考えていると納得できない事があります。
恐らく不動産の維持管理は共同名義人全員でやるものなのに、無関心で自ら話しにもださない、
祖母の死後にしばらくして母が倒壊の恐れがあるので解体の話をしても、はぐらかされた。
もしかすると私の母が住んでると言うのが理由で私達に押し付けてる気がして気に入りません。

1_
祖母の預貯金の本来の使用用途は不動産の維持管理(解体など)にあてるべきと思うのですが、間違いでしょうか?

2_
希望としては祖父母名義の不動産管理を
預貯金の一部を私的流用(50万程度)
した
叔父に相続登記してもらい、維持管理させる法的手段はありますか?

3_
もし、家庭裁判所に申し立てした場合
相続の順位の高い叔父達に相続登記を命じる可能性が高いのでしょうか?

4_
共同名義人の誰か1人が亡くなった場合
そこから、3ヶ月以内ならば共同名義人は
相続放棄の機会を得られるのでしょうか?

以上4点です。

長文失礼しました。
かなり悩ましい事なので
ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/7/6 22:54:20 解決済み 解決日時: 2022/7/16 03:11:22
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/7/16 03:11:22
えらく複雑で、読んでても誰が誰の相続人だと思っているのかさっぱりわからないので、まぁ祖父母の遺産分割協議をその都度しっかりしなかったことが原因だとは思いますが、真っ先に弁護士事務所に相談に行くべきケースだと思います。

1番は、認識間違いです。預貯金を不動産管理に使うだけに使うとは決まってません。不動産とは別に、遺産のお金だけ(預貯金・タンス貯金)をもらう人もいますから。

2番に関しては、法的というか、遺産分割協議書を司法書士さんも同席して一緒に作ってもらって、不動産登記での所有者名義をはっきりさせればいい事だと思います。

3番に関してはまずは遺産分割協議をして、いさかいが起きた時にする事です。そうなると泥沼になったりして、お金がかかるだけで、心身ともに疲れます。
相続は、対等な相続人がいた場合には、順位はありませんから、祖父母の子供たち全員が等しい立場として、話し合います。
孫は関係ないですね。

4番はよくわかりません。残りの相続人たちが相続放棄をしていくとしたら、次は子供、次はまたその子供へと相続権が移っていくので、結構面倒だとは思いますから、その辺も弁護士化司法書士に相談したほうが間違いがないと思うのですが。
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回答

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A 回答日時: 2022/7/8 12:05:58
複雑なので簡単に思うところを寄せさせていただきます

お父さん亡くなる
お爺さん亡くなる
おばあさん亡くなる
この順ですね

相続権がないお母さんが今の家に住めるのは、名義がお父さんのものだったから
だから父親が亡くなったときに相続できた
土地はお母さんのものではないから、出て行ってくれとか言われたら住めないじゃない
だから言えないのだと思うよ、いろいろ

お爺さんおばあさんの相続時に、主様たちの(遺産武運活協議書の)
同意がないのであれば被相続人の口座は相続した人間(管理している人間)の自由になれない

管理なんて、ないよ
おそらくね
銀行に当事者がなくなった旨を話せば凍結するし
銀行は適切な遺産分割協議書なり戸籍謄本なりがないと受け付けない
だから、叔父さんおばさんは銀行に話していないと感じるね

ただお母さんは相続人ではないので、動けないんだと思うよ

弁護士さんに相談だね
そこで、何をしたいか、何ができるか、そのために何が必要か、やっていくしかないと思う

お母さんが一番しんどいね
その家で住み続けるのが幸せなんだろうか
弁護士さん頼めば、その家に住めないのだろうか
そうしたら子供たちに面倒がかかると思っているのでは?
そこは、お母さんの生活面をどう支えていけるのか、ご兄弟で覚悟を決めないとね

ご兄弟の誰かが実家に戻り、リフォームなりしてそこに住み続ける表明をわかるようにして、不動産・金融資産の正当な相続を求めていくしかないと思う

ただ、本当にお金ないですとかある可能性もあるので、弁護士さんがどこまでやってくれるか不明

相続に関して、過去10年間にさかのぼり銀行の取引明細を調べるのだよ
そこは、弁護士さんなりを信じて、やるしかない

ある意味、損得勘定も必要
どこまで訴えればいいのか、どのくらい時間をかけ、費用がかけられるのか、お母さんや主様兄弟のメンタルはどうか等

人生の幕引きの時期に入っているお母さん
静かに過ごしたいのでは?
お母さん自身の思いも尊重しよう
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