教えて!住まいの先生

Q 数十年前に亡くなった祖父の不動産の相続について。 祖父が所有者となっている土地、家屋がまだ残っている事がわかりました。協議すら行っておらず、単純相続している状況です。

こちらは今から遺産分割協議をすれば誰か1人が全て相続する事が可能なのでしょうか?
それとも必ず法定相続分での相続となるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示くださいますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/7/9 07:53:28 解決済み 解決日時: 2022/7/9 19:23:57
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/7/9 19:23:57
うちも似たような状況でした。
50年前に亡くなった祖父の土地が祖母の相続の流れで発見され、祖母の遺産分割後に再度協議することになりました。
幸か不幸か祖母の相続人と祖父の数次相続を含む相続人が合致していたので協議自体はものの数分でおわりました。
あとは「この財産はこの相続人が相続する」という内容で遺産分割協議書を作り、関係者の戸籍謄本をそろえて手続きをするだけでした。亡くなった人の戸籍謄本は産まれてから亡くなるまでの連続したものが必要したが、全部そろっていましたし。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/7/9 19:23:57

ありがとうございました!

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A 回答日時: 2022/7/9 15:18:04
年配の宅地建物取引士(元不動産業者)です。
遺産分割協議書などは、司法書士が作成するものですよ。
当事者同士が作成してもそれは、単なる紙切れの私文書です。

そして――――――
「必ず」法定相続分での相続なので?―――ではなくて、必ずも何も法規定ですよ。
仮に法定以外の者が相続などしたら、それは「相続」ではなくて贈与です。
しかし、既に故人となっている物件を、「贈与」などできるはずがないのです。

今からでも遅くないので、近くの司法書士事務所に「相続登記」(義務)を依頼することです。
そうすると、最初から正式な手続きが行えます。
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A 回答日時: 2022/7/9 11:24:08
相続の手続きをしていないのだから、単独相続ではなくて、相続人全員の共有物として放置されている状態ですね
もちろん、所有権がある全員の方の了解があれば、単独名義に登記ができます

他の方への返信を読みましたが、
返してほしいといえば書類は返してもらえますが、複数の登記があるのなら、相続情報一覧というものを作っておけば手続きが楽になりますよ
相続情報一覧とは、被相続人や相続人の戸籍情報を一枚の紙にまとめたものです
相続の際に必要な戸籍や住民票などがあれば、無料で作成してもらうことができ、その後は、その紙一枚が、相続に必要な戸籍の束の代わりとして使うことができるようになるという便利なものです
登記のことで法務局に相談に行ったときにきいたら、一緒に教えてもらえるでしょう

時間がたっているので、所有権を持っている人が増えると大変ですが、今やっておかないともっと大変になるので、頑張ってくださいね
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A 回答日時: 2022/7/9 08:35:40
こちらは今から遺産分割協議をすれば誰か1人が全て相続する事が可能なのでしょうか?


可能だけど、まずは、「代襲相続」で

相続権の所有者を全てリストアップすることです

かなりの人数になるはず

弁護士に委任しないと無理です

弁護士に支払う、調査費用、成功報酬もかなり高額になります

結果論になりますが、祖父が死亡したときに、きちんとしとけば

怠慢だったかもしれません

2024年から相続投棄が、「義務」になります
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A 回答日時: 2022/7/9 08:26:40
遺産分割協議書だけではできる場合とできない場合があります。
その場合は『贈与』か『売買』にて単独名義にはできます。
『数次相続 中間省略登記』等々でネット検索して下さい。
解らなければ司法書士にご相談を。
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A 回答日時: 2022/7/9 08:23:53
遺産分割協議をしていなければ、現時点では法定相続割合で相続しているものとみなされている状態です。
法定相続人全員で協議を行って、法定相続人のうちの誰かが相続することに合意が得られ、その旨の遺産分割協議書(全員の署名、実印)を添付して登記申請すれば、1人の名前での相続登記をすることができます。(いったん相続登記をしてから、さらに相続の登記をする必要はありません。)
既に亡くなっている法定相続人がいる場合は、協議書にはその相続人の署名&実印が必要です。

また、遺産分割協議書だと全員が記名押印する必要がありますが、「自分の相続分はAに譲渡する」旨の確認書と印鑑証明をもらえれば協議書への署名押印は不要です。 Aが法定相続人(orその相続人)でない場合は、相続登記はできません。(相続登記後の贈与の登記になると登録免許税も高くなります。)
ちょっとややこしいので、費用がかかるとしても司法書士に相談しながらすすめていくのが良いと思います。
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A 回答日時: 2022/7/9 08:04:04
遺言はなさそうですから、法定相続人全員が合意すれば、誰か一人が相続することは可能です。まあ、遺言があっても、法定相続人全員が合意すれば、遺言とは違う相続も可能なんですけど。

ただ、それだけの年数がたっていると、遺産分割協議をしなければならない人たちはかなり多くなっている可能性があります。
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