教えて!住まいの先生

Q はじめまして。

祖父が亡くなった際に土地を相続しました。

私が土地を売却した後に、祖母と分ける事となりました。
代償分割に当てはまるのかは分かりませんが、
分ける金額は土地の売却金額が決まって、
諸経費を差し引いた金額から分けることになりました。

その土地を売却後に確定申告を行って発生する
譲渡所得税と所得によって金額が上がった住民税について、
諸経費として計上して税金も祖母の取り分割合で割ることは可能でしょうか。

祖母側の弁護士から上記の税金を差し引く前の金額で取り分を要求されております。
土地を代表で売却したりと大変だったにも関わらず、
現状は祖母に渡す金額分の税金を払っているため納得できず…。

どなたかご教授いただけないでしょうか。
補足

皆さま
ご教授いただき、ありがとうございます。

遺産分割協議書なるものは特に作成はしておりません。
一度相手の弁護士へ打診しました。
反応待ちとなりますが、あまりよろしくなさそうな雰囲気です。

質問日時: 2022/7/11 19:56:58 解決済み 解決日時: 2022/7/18 08:11:09
回答数: 3 閲覧数: 106 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/7/18 08:11:09
遺産分割協議書を作成したのですよね、
売却時の税金の取り扱いも取り決めしておかないと。
(税金がかかるのははじめから分かっていることなので)

一般的には、税金は按分するんじゃないですかね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/7/18 08:11:09

追加のコメントありがとうございます。

>遺産分割協議書は、実印.印鑑証明書が必要な決定打です。
→上記のものが必要なのであれば、仰る通りまだ作成していないと思われます。

私の意見をはっきり伝え、加味してもらえなければこちらも弁護士をたてると伝えました。
追加コメントを頂いたことにより、はっきりと意見を伝えることができました。

どうなるかはわかりませんが頑張ります。

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2022/7/12 09:25:08
祖母側の弁護士から、とのことですが、弁護士であれば、税金が発生すること、住民税も上がること、国保なら保険料も上がることは承知しているはずです。そのうえで請求してきていると思いますので、譲渡所得税、住民税なども負担して欲しいと言ったほうが良いと思います。場合によっては、売却にかかった手間賃も加味して回答なされば良いと思います。
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A 回答日時: 2022/7/11 23:17:14
遺産分割協議書にはなんと書いてあるの?
質問者さんが土地を受け取る、代償金として祖母に然るべき金額を支払う、としてる感じ?

金額が決まってなかったならそこからまた交渉なんだから、データをきちんと集めて主張しなきゃ。
なんなら10年かけて交渉してもいいんじゃ? 交渉後に決まった額を渡すとはいったけど、まとまらないんじゃ払えませんしね。
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