教えて!住まいの先生
Q 相続した不動産について
収益物件一棟を相続しました。
相続2年目で売却の目途が立ちそうなのですが、税金の扱い。手元に残る金額がおおよそどの程度か調べてもよくわかりません。
遺産分割協議書にて、3人で売却でえた利益を
A.2000万 B.2000万 C.残りの金額
で、分配することになっています。
・税金は20%かかってくると思うのですが、その計算方法がいまいちわかりません。
1.売却益に対して20%税金がかかり、残りの金額より諸経費をマイナス。 残りを上記方法で分ける。
2.7000万を、2000/2000/30000 と分けて、それぞれに20%税金 諸経費はそれぞれの持ち分より1/3ずつ出し合う
3.売却益-諸経費を引いた金額に20%税金がかかり、残金を上記分け方で分配する
4.その他
どれが正しいのか、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
補足
相続2年目で売却の目途が立ちそうなのですが、税金の扱い。手元に残る金額がおおよそどの程度か調べてもよくわかりません。
遺産分割協議書にて、3人で売却でえた利益を
A.2000万 B.2000万 C.残りの金額
で、分配することになっています。
・税金は20%かかってくると思うのですが、その計算方法がいまいちわかりません。
1.売却益に対して20%税金がかかり、残りの金額より諸経費をマイナス。 残りを上記方法で分ける。
2.7000万を、2000/2000/30000 と分けて、それぞれに20%税金 諸経費はそれぞれの持ち分より1/3ずつ出し合う
3.売却益-諸経費を引いた金額に20%税金がかかり、残金を上記分け方で分配する
4.その他
どれが正しいのか、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
不動産はcが取得しています。
質問日時:
2022/7/12 23:53:46
解決済み
解決日時:
2022/7/17 22:26:36
回答数: 1 | 閲覧数: 105 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/17 22:26:36
不動産はCが相続したんでしょうかね。
譲渡所得は、売却価格-(取得費+売却経費)です。
譲渡税はあくまでも相続し売却した人にかかってきます。
Cが売ったなら上記×20%が譲渡所得税。
CからABにわたる2000万は相続における代償金。
すでに相続税の対象となっているんで別途税金はかかりません。
細かいことは税理士さんに相談するのがいいと思いますけど。
譲渡所得は、売却価格-(取得費+売却経費)です。
譲渡税はあくまでも相続し売却した人にかかってきます。
Cが売ったなら上記×20%が譲渡所得税。
CからABにわたる2000万は相続における代償金。
すでに相続税の対象となっているんで別途税金はかかりません。
細かいことは税理士さんに相談するのがいいと思いますけど。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/17 22:26:36
すごくわかりやすい説明、ありがとうございました!
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