教えて!住まいの先生
Q 亡くなった親名義のままの家 兄弟が三人いますが、妹が勝手に家の権利証を持っています。 この状態で妹が勝手に家を売る事が出来ますか?
叉売る事が出来る可能性が有る場合には、法務局等に行って売る事を出来なくする方法が有りますか?
質問日時:
2022/7/16 18:22:19
解決済み
解決日時:
2022/7/16 20:12:45
回答数: 4 | 閲覧数: 317 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/16 20:12:45
遺産分割協議書を作り、それに法定相続人3名が署名して実印を捺し、それぞれの印鑑証明書を用意しないと相続登記に持ち込めません。
家の権利証は売買する時に代金と引き替えに購入者にお渡しするものですが、その書類に記載された登記名義人はお亡くなりになっているのでもう使うことが出来ません。単なる記録になったのです。
家の権利証は売買する時に代金と引き替えに購入者にお渡しするものですが、その書類に記載された登記名義人はお亡くなりになっているのでもう使うことが出来ません。単なる記録になったのです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/16 20:12:45
詳しい回答ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2022/7/16 18:30:30
極論。
権利書あろうが無かろうが
誰かが勝手に何かは出来る。
しかし、しでかしたとしても・・・・異議を申し立てられる。
それにしても、面倒な事になるのでしっかり相続をしておいた方が良い。
法務局は書類がそろって居れば、手続きしちゃいます。
なので、法務局でどうこうは出来ないですね。
権利書あろうが無かろうが
誰かが勝手に何かは出来る。
しかし、しでかしたとしても・・・・異議を申し立てられる。
それにしても、面倒な事になるのでしっかり相続をしておいた方が良い。
法務局は書類がそろって居れば、手続きしちゃいます。
なので、法務局でどうこうは出来ないですね。
A
回答日時:
2022/7/16 18:28:29
誰が相続したのでしょうか。名義変更してなくても法律上相続した人がいるはずです。三人で3分の1づつ相続したなら他の二人の同意が必要です。
A
回答日時:
2022/7/16 18:24:38
財産分与はちゃんとしていないのですか?
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