教えて!住まいの先生

Q 義実家を兄弟で遺産相続する際の、 1人が家に住んでもう1人に半分を現金で支払う、という方法の場合って分割でも払えるのですか? 義実家で同居しています。

2人目の子どもが生まれるのでこれから狭くなることも考えて
同居を解消して新しい家を建てるか
義実家をリノベーションしようか迷っています。
納得出来る土地が全然無く、
義実家の立地が良いのとご近所の方も皆さん良い方達なので
リノベーションが良いかなと思ったのですが
このまま住み続けた場合
夫には県外に住む妹がいる為相続が必要になります。

それなら別に新しく建てて、実家を売った方が良いのかも知れない、とも思いまして…

まだほんとにふんわりとしか考えられてないのですが…
リノベーションしたローンも払いながら
相続分も払って、とするのなら
別に建てた方が良いのですかね…
質問日時: 2022/7/23 11:50:19 解決済み 解決日時: 2022/7/28 08:55:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/7/28 08:55:28
相続の代償金の部分に限って言えば、双方が納得すれば分割払いとしても問題ないようです。
うちは先祖代々の土地や祖母名義で建てた賃貸物件をすべて私が相続するかわりに、叔母たちに計7500万円の代償金を渡すとして遺産分割協議をまとめました。うち4000万は一部の物件を売却し即金で渡しましたが、残りを7年かけて支払うとしています。
祖母の直前に父も亡くなったんですが、こちらも私がすべて相続するかわりに弟に毎月10万を30年支払うという形で決着させています。
どちらもきちんと遺産分割協議書を作り、自動振り替えを設定して確実に履歴が残るようにしてあります。
ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/7/28 08:55:28

ありがとうございました。

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