教えて!住まいの先生

Q 土地建物の売買契約についての設問に関しての質問です。

解説に、「買主が手付を交付した後、売主の責に帰すべき事由により売主の債務が履行不能となった場合、損害賠償額について契約に別段の定めがない時は実損額が損害賠償額となる。手付について別段の定めのない時は、解約手付と推定される。」

とあったのですが、この問いでは買主が手付解除を行って手付金を交付し、損害賠償を請求しようとしているという考えで大丈夫だと思いますか?

また、売主による手付解除の場合は手付金の2倍の額に加えて損害賠償を支払うということでしょうか?
質問日時: 2022/8/10 19:08:39 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/8/10 19:15:05
売主さんが売れなくなってしまいました

契約書には損害金の取り決めがないから実際に買主さんの迷惑かかった分を支払います

あ、でも手付金払ってるから手付解約になるね

じゃあ、50万円の手付金を預かってるから100万円買主さんにお渡ししますね

って事、つまり買主じゃなくて売主から手付解約をしましたって事
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