教えて!住まいの先生
Q 固定資産税についてご質問です。 明日役所に行こうと思いますので早めにお願いしたく存じます。 良いアドバイス頂ければすぐにBAとさせて頂きます。
実家の公図、謄本を確認したところ明らかに土地の形が違い、面積も大きく違います。
(面積についてはGoogle Earthで簡易に確認)
固定資産税の納税通知書では678平米となっていますが、簡易に調べたところ478平米しかありません。
親に確認したところ昔、道路にするために市に無償で提供したとの事でした。
明らかに公図では現在道路の土地も実家の土地となっており、超過して納税している可能性が高いです。
ネットで簡単に調べたところ行政側のミスの場合20年に遡って還付を受けることができるとのことでしたが、今回はどのようになるのでしょうか。
上記の通り20年かまたは5年と見ました。
明日市役所、法務局で確認してこようと思いますが、何かアドバイス頂けないでしょうか。
市の道路にしたのですが、現況の測量はやはりこちら負担でしょうか。
知識がある方宜しくお願い致します。
(面積についてはGoogle Earthで簡易に確認)
固定資産税の納税通知書では678平米となっていますが、簡易に調べたところ478平米しかありません。
親に確認したところ昔、道路にするために市に無償で提供したとの事でした。
明らかに公図では現在道路の土地も実家の土地となっており、超過して納税している可能性が高いです。
ネットで簡単に調べたところ行政側のミスの場合20年に遡って還付を受けることができるとのことでしたが、今回はどのようになるのでしょうか。
上記の通り20年かまたは5年と見ました。
明日市役所、法務局で確認してこようと思いますが、何かアドバイス頂けないでしょうか。
市の道路にしたのですが、現況の測量はやはりこちら負担でしょうか。
知識がある方宜しくお願い致します。
質問日時:
2022/8/16 18:54:19
解決済み
解決日時:
2022/8/17 07:09:29
回答数: 3 | 閲覧数: 105 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/8/17 07:09:29
数値は読み替えてください、例を作るために適当に当てはめただけです。
例えば20×35で700㎡位の登記面積、登記測量図になっているけれど、現地が20×23の460㎡位になっている。といった場合、2つのケースがあります。
①測量自体が間違っていた。
②土地の一部の使い方が道路の為、見た目が小さくなっていた。
お話どおり②だった場合、納税通知書に同封されている課税明細書で、一部道路としての情報が入っていない場合、地積全体が課税されています。
重要なのは、「土地の一部」の場合、本人が「何㎡か特定して、道路非課税申告をする」必要があります。※非課税申告しない方が得する事もあるので、しない人もいますが、個々人の事情、責任です。
今回の場合、まず想像できるのは所有者様は非課税申告をしていなかったということで、その場合は行政側のミスではありません。
次に、非課税は申告翌年から対象になるところ、過去に遡れるかどうかですが、基本的には無理です。
無償の使用契約書が、あるでしょうから、それを持って行って個別のケースとして相談に行くしかないですが、それでも5年分が上限です。
「たぶん役所にあるでしょ。」ではなく、必ず自分が書類を提示しないとなりません。
例えば20×35で700㎡位の登記面積、登記測量図になっているけれど、現地が20×23の460㎡位になっている。といった場合、2つのケースがあります。
①測量自体が間違っていた。
②土地の一部の使い方が道路の為、見た目が小さくなっていた。
お話どおり②だった場合、納税通知書に同封されている課税明細書で、一部道路としての情報が入っていない場合、地積全体が課税されています。
重要なのは、「土地の一部」の場合、本人が「何㎡か特定して、道路非課税申告をする」必要があります。※非課税申告しない方が得する事もあるので、しない人もいますが、個々人の事情、責任です。
今回の場合、まず想像できるのは所有者様は非課税申告をしていなかったということで、その場合は行政側のミスではありません。
次に、非課税は申告翌年から対象になるところ、過去に遡れるかどうかですが、基本的には無理です。
無償の使用契約書が、あるでしょうから、それを持って行って個別のケースとして相談に行くしかないですが、それでも5年分が上限です。
「たぶん役所にあるでしょ。」ではなく、必ず自分が書類を提示しないとなりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/8/17 07:09:29
知りたい部分を明確にしてくれた方にしました。
ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2022/8/16 20:25:37
まず、勝手な解釈しすぎでいいとこ取りしていて、いい加減すぎて、何言っているのか、だれも、わからないとおもいますよ。無知すぎで、あと、論理的に説明もできないから
あなたが、いかないであってますか?
いくのならちゃんも論理立てしましょう。
1まず、固定資産税の評価の広さは、登記簿の広さが、参照されます。
謄本に土地の形はのってません。
サイズはのっです。
いっちしてますか?いっちしてませんか?
一致してますよね。
一致してなければいえばいいだけです。
2つぎ、登記簿はその地番に関するものは、所有者は、異動すれば、すべてのってます。
のってますか?
のってないですよね。
この時点で、いっている事自体が適当すぎて、あなたが、言っていることを理解する人はないです。あなたも適当なこといっているのて。
あと、仮にあなたの土地でなければ、上記の記載。
あなたの土地であれば、何ものってないです。
つぎ
3形がのっているのは、公図か、と地積測量図です。
両方ありますか?
公図は、昔つくられて、形の目安にしかなりません。
ちゃんと、役所どつこうなら、現象の地積測量図があるで、あってますか?
ないですよね。
あるなら、今の形状が、わかるはずです。
登記もされているはずです。
つづく
あなたが、いかないであってますか?
いくのならちゃんも論理立てしましょう。
1まず、固定資産税の評価の広さは、登記簿の広さが、参照されます。
謄本に土地の形はのってません。
サイズはのっです。
いっちしてますか?いっちしてませんか?
一致してますよね。
一致してなければいえばいいだけです。
2つぎ、登記簿はその地番に関するものは、所有者は、異動すれば、すべてのってます。
のってますか?
のってないですよね。
この時点で、いっている事自体が適当すぎて、あなたが、言っていることを理解する人はないです。あなたも適当なこといっているのて。
あと、仮にあなたの土地でなければ、上記の記載。
あなたの土地であれば、何ものってないです。
つぎ
3形がのっているのは、公図か、と地積測量図です。
両方ありますか?
公図は、昔つくられて、形の目安にしかなりません。
ちゃんと、役所どつこうなら、現象の地積測量図があるで、あってますか?
ないですよね。
あるなら、今の形状が、わかるはずです。
登記もされているはずです。
つづく
A
回答日時:
2022/8/16 19:45:20
「道路にするために市に無償で提供した」に関する書類は確認したい。
その上で、役所で固定資産税課税台帳の閲覧、合わせて図面と公図の誤りを調べる事です。
なお、確実なのは自治体の固定資産評価審査委員会に審査申出をすることで、
明文化した回答が受取れます。
その上で、役所で固定資産税課税台帳の閲覧、合わせて図面と公図の誤りを調べる事です。
なお、確実なのは自治体の固定資産評価審査委員会に審査申出をすることで、
明文化した回答が受取れます。
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