教えて!住まいの先生
Q 離婚の際、持ち家マンションの名義を夫から妻にしたいのです。マンションはローンなしで購入しましたが去年マンションを担保に780万円の借金をし毎月9万円返済中です。名義変更の際に私が全額返済予定です。
現在離婚を考えている39歳の主婦です。結婚して16年。私立高校に通う16歳の息子と11歳の娘がいます。私は現在パートにて月八万円の収入があります。離婚後はパート時間増やし月14万円の収入になる予定です。ローン無しで購入した中古マンションに住んでいましたが、去年旦那がマンションを抵当に780万円の借金をし、現在つき9万円ずつ返済しています。この不況にて旦那の収入が激減し月10万から20万。0円の時もあります。知人の所で車関係の仕事をしており転職を何度も勧めていますが全く考えていないとの事。顔を合わせればお金のことで毎日喧嘩ばかり。この生活に私・主人共に疲れてしまい心が離れ離婚話となりました。子供がこのマンションで暮らして行きたいとゆうので、私が親から借金し、マンションを抵当に借金している残債を一括返済し名義を旦那から私に変更したいと思っています。離婚届けを出した後の事ですが①名義変更の際には、先に借金を返済した方が良いのか、それとも名義変更してから借金返済したほうがよいのか。②固定資産税課税標準額900万の物件だと名義変更の際トータルどれぐらいの諸費用が必要なのか。 ③私の名義にしたからといって児童扶養手当がもらえなくなるとゆうデメリットはありませんか? 以上のことを教えて下さい。またこおゆうことはどこで詳しく教えてもらえますか?恥ずかしながら手持ちのお金に余裕がなく弁護士に相談するお金がありません。 下の子供が16歳になるまではどおしてもここで生活させてあげたいのです。どおゆう方法をとるのが一番良いのかアドバイスをよろしくお願いいたします。
質問日時:
2009/7/11 11:54:00
解決済み
解決日時:
2009/7/12 12:45:35
回答数: 1 | 閲覧数: 1765 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2009/7/12 12:45:35
1)名義変更の問題
先に、借金の返済をしなければ名義の変更はできませんよ!
借金の完済をし、抵当権の抹消をすれば、名義は誰にでも変更できます。
マンションの名義を誰にするのか?主に次の二つの方法がある。
A)あたな(妻)の名義にする・・・離婚による「財産分与」にする
名義変更費用=登録免許税・・・2%(900万×2%=18万)
*その他、抵当権抹消費用、登記簿謄本(金融機関が行う場合、司法書士に依頼する為、3万程度)
最良の方法は・・・
金融機関に借金を返済し、抵当権の抹消をする時、金融機関の専属・司法書士に「抹消」と同時に名義変更を依頼すると費用が安上がりになるはずです。
児童扶養手当に付いて・・・*相談は市等の相談窓口
下記は神奈川県の「児童扶養手当」の支給概要ですが、自宅マンションがある理由で支給がカットされる規定はありません。
http://df-wings.jp/jyosei/index.html
B)あなたの両親の名義(父か母)にする・・・売買(両親が夫から買い取る)
相続人があなただけの場合、将来、両親から、あなたが相続できます。相続人が不明ですので、これ以上、詳細は回答不可。
この場合は、夫の自宅の為、不動産売買にかかる「譲渡税」は発生しません。ただし、3000万円迄。
*また、売買になるので、
名義変更費用=登録免許税・・・1%(900万×1%=9万)
土地・マンション等の不動産売買・贈与に付いて、相談窓口は各税務署で相談すれば教えてくれます。
先に、借金の返済をしなければ名義の変更はできませんよ!
借金の完済をし、抵当権の抹消をすれば、名義は誰にでも変更できます。
マンションの名義を誰にするのか?主に次の二つの方法がある。
A)あたな(妻)の名義にする・・・離婚による「財産分与」にする
名義変更費用=登録免許税・・・2%(900万×2%=18万)
*その他、抵当権抹消費用、登記簿謄本(金融機関が行う場合、司法書士に依頼する為、3万程度)
最良の方法は・・・
金融機関に借金を返済し、抵当権の抹消をする時、金融機関の専属・司法書士に「抹消」と同時に名義変更を依頼すると費用が安上がりになるはずです。
児童扶養手当に付いて・・・*相談は市等の相談窓口
下記は神奈川県の「児童扶養手当」の支給概要ですが、自宅マンションがある理由で支給がカットされる規定はありません。
http://df-wings.jp/jyosei/index.html
B)あなたの両親の名義(父か母)にする・・・売買(両親が夫から買い取る)
相続人があなただけの場合、将来、両親から、あなたが相続できます。相続人が不明ですので、これ以上、詳細は回答不可。
この場合は、夫の自宅の為、不動産売買にかかる「譲渡税」は発生しません。ただし、3000万円迄。
*また、売買になるので、
名義変更費用=登録免許税・・・1%(900万×1%=9万)
土地・マンション等の不動産売買・贈与に付いて、相談窓口は各税務署で相談すれば教えてくれます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2009/7/12 12:45:35
的確でご丁寧な回答ありがとうございます。感謝いたします。(A)の方法で解決していこうとおもいます。どうもありがとうございました。
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