教えて!住まいの先生

Q 不動産売買の媒介契約書に第18条 (反社会的勢力の排除)の3項に下記の記載があります。(5社くらいの媒介契約書を確認しましたが、同様な記載があります。

「3 乙が前項の規定により専任媒介契約を解除したときは、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額とします。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。」

そこで質問です。
2項には甲(依頼者)、乙(仲介不動産会社)が契約を解除できるとしてありますが、甲が違反した場合のみ、乙は違約金として請求できるとしてありますが、なぜ乙が違反した場合、甲は違約金として請求できないのでしょうか?
質問日時: 2024/5/8 00:24:42 解決済み 解決日時: 2024/5/31 09:37:23
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A 回答日時: 2024/5/31 09:37:23
反社関係の条項ですから前提として不動産屋が反社という事は建前ではありませんから乙が賠償するという事は大前提としてあり得ないという事ですね
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A 回答日時: 2024/5/8 00:24:57
不動産業法に基づき、不動産業者が依頼者に対して違約金を請求することは認められていますが、逆に依頼者が不動産業者に違約金を請求することは法律上認められていません。これは、不動産業者が専門的な知識を持つプロフェッショナルであり、依頼者を守るための規定となっています。乙が違反した場合、甲は契約解除や損害賠償請求などの法的手段を取ることが可能です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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