教えて!住まいの先生

Q 父親が亡くなり、母親は老人ホームにいます。 家と土地の相続人は私と弟と母親の3名です。 協議の結果、私が家と土地を名義変更して相続することとなりました。

母親の住所は家のままですが、誰も住んでいません。

家は古く旧耐震基準の家です。将来的に売ることも考えていますが
この条件で特別控除の3000万はあてはまるのでしょうか?
質問日時: 2024/6/4 16:25:35 解決済み 解決日時: 2024/6/7 16:13:53
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/7 16:13:53
「旧耐震基準の家」って事なんで、「昭和56年5月31日以前に建築されたこと。」の要件は満たしていそうだね。

お母様の住所がその家のままという事だが、老人ホームに入居しておりその家に住んでいたのがお父様だけという事ならば、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除の特例は使えるかもしれない。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

色々要件もあるので要件を満たしているのかの確認が必要なのと、市町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が取れるか否かだね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/7 16:13:53

なるほど
被相続人居住用家屋等確認書の存在は知りませんでした。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/6/5 10:46:03
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、売却物件の新古などは、「3千万円控除」に全く該当しませんよ。
つまり、「売却価格—取得価格=差益(3千万円以内なら非課税)」なのです。

そこで、質問文では「父親死去」でも、その物件の登記名義人なら即時、
「相続登記」が必要です。(義務化に改正)

その場合は、司法書士が専門で、「相続登記」を依頼することです。
相続は、ほとんどが法規定されており、単なる名義変更をすれば良い、などではないのですよ。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
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A 回答日時: 2024/6/4 18:20:44
国税庁HPタックスアンサー
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
を、参照してください。
ご質問の事柄だけでは、とても要件を満たすか判断できません。
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