教えて!住まいの先生
Q 工場を借りて今現在は副業として事業をしているのですが、そこの大家と揉めています。 弁護士も立てられました。 法律にお詳しい方、対応の仕方についてアドバイスください!
元々長年の勤め先だった社長(今は大家)の自動車工場の一部の場所を借りて営業をしているのですが、契約書通り家賃も滞りなく払い、決まりも守って、むしろ控えめに営業しています。
来店したお客さん自体が大家の会社に迷惑を掛けている等、問題がある訳では無いです。
大家も同じ事業をしていて、ある意味ライバルです。
うちにお客さんが来ると気に食わない様で嫌味を言ったり、最近では事業自体を辞めてほしいと申し出てきました。
Googleで検索すると、順番的に大家の店よりうちの店が先に出てくるらしく、それが営業妨害とも言われます。
契約書の内容は工場の賃貸に関しては無期限でお互い承諾、サイン、実印も押しています。
こちらが出て行かなくても問題無いという事が分かっていますので無視して続けているのですが、
大家が最近弁護士を雇いだし、私と争おうとしています。
それによってこちらが不利になる事はあるのでしょうか?だとしたら相手はどんな方法を持ってきますでしょうか?
実際に工場を用意するのがなかなか難しい状況で、出来たら大家を納得させて今の状況で仕事を続けたいのです。
こちらはどの様に出るのが正解でしょうか?
こちらも弁護士を立てるべきですか?
だとしたらどんな弁護士に頼ればよいでしょうか?
裁判になるのでしょうか?
大家とはまともな話し合いは出来ない状態です。
質問が多く、申し訳ありません。
法律に詳しい方、助けてください。
よろしくお願い致します。
来店したお客さん自体が大家の会社に迷惑を掛けている等、問題がある訳では無いです。
大家も同じ事業をしていて、ある意味ライバルです。
うちにお客さんが来ると気に食わない様で嫌味を言ったり、最近では事業自体を辞めてほしいと申し出てきました。
Googleで検索すると、順番的に大家の店よりうちの店が先に出てくるらしく、それが営業妨害とも言われます。
契約書の内容は工場の賃貸に関しては無期限でお互い承諾、サイン、実印も押しています。
こちらが出て行かなくても問題無いという事が分かっていますので無視して続けているのですが、
大家が最近弁護士を雇いだし、私と争おうとしています。
それによってこちらが不利になる事はあるのでしょうか?だとしたら相手はどんな方法を持ってきますでしょうか?
実際に工場を用意するのがなかなか難しい状況で、出来たら大家を納得させて今の状況で仕事を続けたいのです。
こちらはどの様に出るのが正解でしょうか?
こちらも弁護士を立てるべきですか?
だとしたらどんな弁護士に頼ればよいでしょうか?
裁判になるのでしょうか?
大家とはまともな話し合いは出来ない状態です。
質問が多く、申し訳ありません。
法律に詳しい方、助けてください。
よろしくお願い致します。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2024/6/7 22:46:20
>それによってこちらが不利になる事はあるのでしょうか?だとしたら相手はどんな方法を持ってきますでしょうか?
裁判において専門的な知識がなく、変な回答をするとそれを理由に質問者に不利な方向に導かれたりすることがありますので、訴訟になったら、弁護士を立てないと難しいと思います。
どんな方法をするかはわかりませんが、基本的に借家の場合大家側に正当な事由があることが必要で、一般的に自分で使う、老朽化などはそれだけでは正当な事由になりません。
ということから、契約違反により、大家の信頼を失ったということで契約解除を求めてくるのではないでしょうか?
契約書に記載されている重箱の隅を突っついてくるようなことをするように思います。
あるいは、一部を借りているということから、借地借家法の適用にならない間貸しのような契約であるということを主張してくるかもしれません。
建物の一部を借りている場合、借地借家法が適用にならないケースもありますので。借地借家法の適用外の契約で無期限の契約の場合はいつでも解約を求めることができますし、大家に正当な事由は求められませんので。
なお、以下は余談となりますが、
借地借家法では1年未満の契約をした場合期間の定めのない契約になるという規定がありますし、法廷更新をすると期間の定めのない契約となります。つまり期間を定めない契約(無期限の契約)というのは法律上できる契約方式です。
期間の定めがある場合、期間途中の契約解除は基本的にできませんが(賃貸契約においては一般的に大家側は特約を付けても無効とされ、借り手側については特約があれば途中解約が可能となります)。そのため契約違反か更新拒絶しか大家側が解除することはできません。しかし、期間の定めのない契約の場合大家側から解約の申し出あれば、6か月後に解約となり(ただし正当な事由が必要なことには変わりない)、借り手側からは特約がなくても解約を申し出れば3か月後が解約日となります。
裁判において専門的な知識がなく、変な回答をするとそれを理由に質問者に不利な方向に導かれたりすることがありますので、訴訟になったら、弁護士を立てないと難しいと思います。
どんな方法をするかはわかりませんが、基本的に借家の場合大家側に正当な事由があることが必要で、一般的に自分で使う、老朽化などはそれだけでは正当な事由になりません。
ということから、契約違反により、大家の信頼を失ったということで契約解除を求めてくるのではないでしょうか?
契約書に記載されている重箱の隅を突っついてくるようなことをするように思います。
あるいは、一部を借りているということから、借地借家法の適用にならない間貸しのような契約であるということを主張してくるかもしれません。
建物の一部を借りている場合、借地借家法が適用にならないケースもありますので。借地借家法の適用外の契約で無期限の契約の場合はいつでも解約を求めることができますし、大家に正当な事由は求められませんので。
なお、以下は余談となりますが、
借地借家法では1年未満の契約をした場合期間の定めのない契約になるという規定がありますし、法廷更新をすると期間の定めのない契約となります。つまり期間を定めない契約(無期限の契約)というのは法律上できる契約方式です。
期間の定めがある場合、期間途中の契約解除は基本的にできませんが(賃貸契約においては一般的に大家側は特約を付けても無効とされ、借り手側については特約があれば途中解約が可能となります)。そのため契約違反か更新拒絶しか大家側が解除することはできません。しかし、期間の定めのない契約の場合大家側から解約の申し出あれば、6か月後に解約となり(ただし正当な事由が必要なことには変わりない)、借り手側からは特約がなくても解約を申し出れば3か月後が解約日となります。
A
回答日時:
2024/6/7 22:26:57
原則として、相手側が弁護士を立てて来たら、こちらも弁護士を立てなければ太刀打ち出来ません。
先ずは、法テラスや市町村の法律相談で、大家との賃貸借契約について法的にどうなのか尋ねてみましょう。全てはそれからです。
契約書にある無期限というのがクセモノですね。最悪、裁判になった場合、大家との合意とは離れて、期限の定めのない賃貸借契約と解釈されると、貸主から契約解除を言い渡されると半年以内に出て行かなければならなそうです。けど借地借家法の保護があるので解除の言い渡しには正当な理由が必要とのこと。この正当な理由には、金銭での埋め合わせも認められているみたいなので、立ち退き料の問題となるかもしれません。
とにかく、専門家である弁護士の意見を尋ねることです。
先ずは、法テラスや市町村の法律相談で、大家との賃貸借契約について法的にどうなのか尋ねてみましょう。全てはそれからです。
契約書にある無期限というのがクセモノですね。最悪、裁判になった場合、大家との合意とは離れて、期限の定めのない賃貸借契約と解釈されると、貸主から契約解除を言い渡されると半年以内に出て行かなければならなそうです。けど借地借家法の保護があるので解除の言い渡しには正当な理由が必要とのこと。この正当な理由には、金銭での埋め合わせも認められているみたいなので、立ち退き料の問題となるかもしれません。
とにかく、専門家である弁護士の意見を尋ねることです。
A
回答日時:
2024/6/7 19:51:46
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