教えて!住まいの先生

Q 公衆用道路の名義について 主人の父が亡くなり、家の相続が発生しています。

義母は健在ですが重度の認知症で施設入居しており、空家でこの状況は今後も変わらないため、不動産相続が終わり次第売却したいと考えました。義妹がおりますが、問題ない付き合いができています。

家は市街化調整区域にあり、突き当たりの右側、入り口は正確なところは測量してみないと怪しい感じですが(図面はあります)軽自動車は門を壊さないと通れない幅です。
道路は公衆用道路になっていることを確認しました。

相続手続で、市役所や法務局で公的書類を確認、取得した所、家と土地については義父個人の所有名義でしたが、公衆用道路であり、その持分の名義が義母であることがわかりました。
家は50年ほど前に購入、その際は義父名義でしたが、20年ほど前に故意に名義変更されていました。
道路については固定資産税が発生していないのと、地番が家と違ったため、相続手続きを始めてから知ったことでした。そのことについて、義父からも、義母からも話はありませんでした。
今となっては義父は亡くなり、義母は認知症で、理由を聞くこともできません。(義母は、もししっかりしていても、その理由を教えてくれることはない、やや執着の強い方です。)
書類の名前のサインは今はできる状況です。

本来、義母に意思が認められなければ不動産を動かすことはできないと思いますから、今はそれができない可能性が高いと思いますが
道路を家族が相続できないうちは空き家のまま放置になることが予想され、それを主人は心配しています。

元々、なぜ意図的にそのような名義変更をしたのか、それによって何か誰かに利益があるのか、など知りたくて質問させていただきます。よろしくお願いします。
質問日時: 2024/6/9 09:29:26 解決済み 解決日時: 2024/6/15 21:54:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/15 21:54:13
登記地目が公衆用道路で課税されていないということですが複数のことが考えれます
・公共の用に供するので非課税(地方税法第348条)
・市町村の減免規定から課税がされていない(同第367条)
・同一人の所有する固定資産に係る固定資産税の土地の課税標準額が30万未満なので課税されていない(第351条)
義父単有と義父母共有では所有形態が異なるので、違う納税義務者扱いになるので名変したのか
私道の減免基準の中に、所有者の人数の定めがあったので変えたかの何れかだと思います
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/15 21:54:13

理由の可能性についてご提示いただき、私も具体的に思い浮かべながら考えることができました。
まだ時間がかかることではありますが、必要な情報を得つつ進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/6/11 07:34:54
共有道路の名義変更は、意図的にしなかったわけでなく、漏れただけです。

自分の持ってる不動産を把握しておらず、税金がかかってる分=全財産
と勘違いした訳です。
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