教えて!住まいの先生
Q 土地取引に詳しい方にお聞きします。 1.土地の転売について、5年以内の取引には40%の譲渡益税がかかると聞きましたが、譲渡損の場合は税金はどうなるでしょうか。
2.土地を遊ばせておくと税金が高いと聞いたことが昔ありますが、更地にしておく場合と駐車場にする場合とでは固定資産税などが違って来るのでしょうか。昔聞いたことはガセ情報でしょうか。
補足
譲渡損の場合でも何か税金はかかってくるのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/20 13:01:51
1. 土地の譲渡損失については、他の譲渡所得から控除することができます。控除しきれない譲渡損失は、翌年以降3年間繰り越すことができます。
2. 土地を遊ばせておく場合と駐車場にする場合では、固定資産税の課税標準額が異なります。
・遊ばせておく場合は、固定資産税の課税標準額は土地の価格のみで決まります。
・駐車場にする場合は、土地の価格に加えて、駐車場の設備等の価値も課税標準額に含まれます。
つまり、駐車場にすると固定資産税が高くなる可能性があります。ただし、駐車場収入があれば、その収入から経費として固定資産税を控除できます。遊ばせておく場合は、そのような収入がないため、固定資産税の負担が重くなります。
昔聞いた情報は、一概にガセとは言えません。土地の利用状況によって、固定資産税の金額は変わってくるのが一般的です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
2. 土地を遊ばせておく場合と駐車場にする場合では、固定資産税の課税標準額が異なります。
・遊ばせておく場合は、固定資産税の課税標準額は土地の価格のみで決まります。
・駐車場にする場合は、土地の価格に加えて、駐車場の設備等の価値も課税標準額に含まれます。
つまり、駐車場にすると固定資産税が高くなる可能性があります。ただし、駐車場収入があれば、その収入から経費として固定資産税を控除できます。遊ばせておく場合は、そのような収入がないため、固定資産税の負担が重くなります。
昔聞いた情報は、一概にガセとは言えません。土地の利用状況によって、固定資産税の金額は変わってくるのが一般的です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
回答
A
回答日時:
2024/6/13 05:36:20
1. 譲渡損が発生した場合、その損失は他の譲渡所得と相殺することが可能です。ただし、他の所得との相殺はできません。また、損失を繰り越すことも可能で、3年間の繰越が認められています。
2. 土地の利用状況により固定資産税は変動します。更地にしておく場合と駐車場にする場合では、駐車場にした方が固定資産税は高くなる可能性があります。これは、駐車場として利用することで土地の利用価値が上がるためです。ただし、具体的な税額は土地の場所や面積などにより異なります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
2. 土地の利用状況により固定資産税は変動します。更地にしておく場合と駐車場にする場合では、駐車場にした方が固定資産税は高くなる可能性があります。これは、駐車場として利用することで土地の利用価値が上がるためです。ただし、具体的な税額は土地の場所や面積などにより異なります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地
南側に道路がある土地
-
土地
前道6メートル以上の土地
-
土地
平坦地の土地