教えて!住まいの先生
Q わたしの相続人の一人が不動産は相続しないといっていますが、もう一人も相続登記しないまま放置したとすれば、科料が科されるだけですか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/28 18:59:36
個人が「言う」だけでは何の効力もありませんし、「不動産『は』相続しない」などと、遺産の一部についてだけ相続しないという意思表示も何の効力もありません。
実際に相続が発生すると、即時自動的に「相続された状態」となります。
相続したくなければ、家庭裁判所に「相続放棄」の申立をする必要がありますが、「相続放棄」した場合は「すべての遺産を相続できない」こととなります。
相続放棄しない場合は、不動産についても相続していることとなりますから、相続人全員で協議をして、不動産が欲しくない人以外の人が相続すると決めない限り、相続登記義務化の対象となりますので、放置していると罰則が適用される可能性があることとなります。
実際に相続が発生すると、即時自動的に「相続された状態」となります。
相続したくなければ、家庭裁判所に「相続放棄」の申立をする必要がありますが、「相続放棄」した場合は「すべての遺産を相続できない」こととなります。
相続放棄しない場合は、不動産についても相続していることとなりますから、相続人全員で協議をして、不動産が欲しくない人以外の人が相続すると決めない限り、相続登記義務化の対象となりますので、放置していると罰則が適用される可能性があることとなります。
回答
A
回答日時:
2024/6/28 18:37:42
相続って、放棄する事を裁判所に申請しないと自動的に起りますよ。
登記しなければ、相続した事にならないと言う事はないですよ。
最近は相続したのに登記しない場合、罰金が課されます。
相続放棄は全ての財産を放棄する事なので、現金は欲しい、不動産はいらないは認められません
登記しなければ、相続した事にならないと言う事はないですよ。
最近は相続したのに登記しない場合、罰金が課されます。
相続放棄は全ての財産を放棄する事なので、現金は欲しい、不動産はいらないは認められません
A
回答日時:
2024/6/28 18:08:21
相続人の一人が相続を放棄した場合でも、他の相続人が相続登記を行わないと、以下のような問題が生じる可能性があります。
・相続税の申告・納付義務違反による重加算税(最大40%)の賦課
・登記費用の2倍の過怠税の賦課
・所有権の帰属が不明確になり、将来的に紛争のリスクが高まる
したがって、相続人の一人が相続を放棄しても、他の相続人は適切に相続登記を行う必要があります。単に放置するだけでは、科料以外にも上記のようなペナルティが課される可能性がありますので、注意が必要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・相続税の申告・納付義務違反による重加算税(最大40%)の賦課
・登記費用の2倍の過怠税の賦課
・所有権の帰属が不明確になり、将来的に紛争のリスクが高まる
したがって、相続人の一人が相続を放棄しても、他の相続人は適切に相続登記を行う必要があります。単に放置するだけでは、科料以外にも上記のようなペナルティが課される可能性がありますので、注意が必要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/6/28 18:08:19
はい、相続放棄をしないまま放置すると、相続人全員に対して遺産分に応じた相続税が課されます。また、相続登記をしないまま放置すると、不動産の管理や売却などが難しくなる可能性があります。さらに、相続人が不明確なままでは、将来的に相続人間でのトラブルが起こる可能性もあります。相続手続きは複雑なので、専門家の助けを借りることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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