教えて!住まいの先生
Q 築6年の中古物件を購入して1週間経ちました。 本日、雨が降り気付いたのですが、カーポートからポタポタ雨漏りがあります。
付帯設備表『土地建物用』と言う書類にはカーポート、車庫の設備の有無、有り。判明している故障不具合の具体的内容、無しになっています。
これは修理代金請求できますか?
これは修理代金請求できますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/29 15:29:20
(元)不動産会社経営の宅建士です。
カーポートの「屋根」に、雨樋がついていいない、と言う話でしょ?
恐らくプラスチック系の「波板」的な一般の屋根でしょう。
そして、屋根のヒビなどで、あなたの敷地内にポタポタ水滴が落ちるだけでしょ?
それなら全く問題になどされませんよ。
無論、「修理代金?」など論外で、取引では恐らく「現況有姿」となっているようにも思われます。
「修理代金請求」などと言うのは、購入申し込み時に「条件」として記載するのが通例です。(相手が拒めば取引にならないだけです)
不動産と言うのは、買主が「生活困難」な状態になったら、そしてそれが売主の過失(知っていた)であれば、売主負担となりますが、それ以外は売主は問われないのです。
まして中古住宅でしょ?
そこかしこに不具合など、「あるのが当然」と言う前提になり、それらの不具合部分を包含して価格設定をしているのです。
しかもカーポートのポタポタなどは、あなたの「生活に支障」などないのと、外観から予測できるはずです。
不安なら雨の日に再度、確認すれば良かったのです。
(もっともその間に、別の買主が現れるかも知れませんが)
●中古住宅に、「完全」を求めてはいけません。
新築だって、老衰などはあり得るのですから。
カーポートの「屋根」に、雨樋がついていいない、と言う話でしょ?
恐らくプラスチック系の「波板」的な一般の屋根でしょう。
そして、屋根のヒビなどで、あなたの敷地内にポタポタ水滴が落ちるだけでしょ?
それなら全く問題になどされませんよ。
無論、「修理代金?」など論外で、取引では恐らく「現況有姿」となっているようにも思われます。
「修理代金請求」などと言うのは、購入申し込み時に「条件」として記載するのが通例です。(相手が拒めば取引にならないだけです)
不動産と言うのは、買主が「生活困難」な状態になったら、そしてそれが売主の過失(知っていた)であれば、売主負担となりますが、それ以外は売主は問われないのです。
まして中古住宅でしょ?
そこかしこに不具合など、「あるのが当然」と言う前提になり、それらの不具合部分を包含して価格設定をしているのです。
しかもカーポートのポタポタなどは、あなたの「生活に支障」などないのと、外観から予測できるはずです。
不安なら雨の日に再度、確認すれば良かったのです。
(もっともその間に、別の買主が現れるかも知れませんが)
●中古住宅に、「完全」を求めてはいけません。
新築だって、老衰などはあり得るのですから。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/6/29 15:29:20
こんな営業マンには当たりたくない見本としてベストアンサーとします。
ポタポタ水が垂れるだけでしょ?何の支障もないでしょ?というのは貴方の主観であり皆がそう思っているわけではありませんよ。
回答
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A
回答日時:
2024/6/29 10:39:14
それは売主次第では?
できると払うは、別ですから。
できると払うは、別ですから。
A
回答日時:
2024/6/29 10:16:34
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