教えて!住まいの先生
Q 土地の相続と売却について。 東京の某所にある334平米の土地(そのうち5分の1)を相続し売却することになりそうです。 今年の公示地価から計算した330平米の価値は¥213,353,580です。
死後数年経っていて、被相続人が死んだ時の公示地価から計算した 330平米の価値は¥172,221,150です。
今まで相続しなかったのは、他の共有持分者(被相続人の兄弟)が住んでいたので売れずにいました。
まぁ5人で共有持分となっているので今年で言うと一人当たり¥42,670,716 となっています。
調べると相続は死んだ時点の価値らしく、その当時の基準となる路線価で計算しても、一人当たり¥27,421,620 で3,600万を超えないので安心してますが、売った時に譲渡所得税がかかりそうで心配です。
土地はもう60年以上前に購入していて、購入費用は不明です。
このような場合譲渡所得税はどのくらいになるのでしょうか?
それと他に税金がかかったりするのでしょうか?
今まで相続しなかったのは、他の共有持分者(被相続人の兄弟)が住んでいたので売れずにいました。
まぁ5人で共有持分となっているので今年で言うと一人当たり¥42,670,716 となっています。
調べると相続は死んだ時点の価値らしく、その当時の基準となる路線価で計算しても、一人当たり¥27,421,620 で3,600万を超えないので安心してますが、売った時に譲渡所得税がかかりそうで心配です。
土地はもう60年以上前に購入していて、購入費用は不明です。
このような場合譲渡所得税はどのくらいになるのでしょうか?
それと他に税金がかかったりするのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/19 16:48:26
今まで相続しなかった・・・の意味が分かりませんが、
相続した不動産を売った場合、もうけ(譲渡所得)に対して譲渡所得税がかかります。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除です。
通常、共有の不動産の持ち分だけを買う人はいませんが、
もし、持ち分が4,267万円で売れたような場合、譲渡価額は4,267万円です。
取得費が分らない場合、一般的には、取得費は譲渡価額の5%です。
また、不動産屋を介して売った場合、仲介手数料を取られますので、それは譲渡費用になります。
仲介手数料は、およそ147.4万円です。
取得費は213.35万円(=4,267×0.05)です。
すると、
譲渡所得は、3、906.25万円(=4,267-213.35-147.4)になります。
保有期間は5年以上だと思いますので、税率は20.315%です。
税額は、793.55万円(≒3,906.25×0.20315)くらいだと思います。
相続した不動産を売った場合、もうけ(譲渡所得)に対して譲渡所得税がかかります。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除です。
通常、共有の不動産の持ち分だけを買う人はいませんが、
もし、持ち分が4,267万円で売れたような場合、譲渡価額は4,267万円です。
取得費が分らない場合、一般的には、取得費は譲渡価額の5%です。
また、不動産屋を介して売った場合、仲介手数料を取られますので、それは譲渡費用になります。
仲介手数料は、およそ147.4万円です。
取得費は213.35万円(=4,267×0.05)です。
すると、
譲渡所得は、3、906.25万円(=4,267-213.35-147.4)になります。
保有期間は5年以上だと思いますので、税率は20.315%です。
税額は、793.55万円(≒3,906.25×0.20315)くらいだと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/7/10 03:55:09
まず急いで相続税を申告して支払いをしたほうがいいです。
A
回答日時:
2024/7/9 22:58:48
>一人当たり¥27,421,620 で3,600万を超えないので安心してますが、
相続は基本控除が3000万円+600万円×人数(5人)=6000万円まで無税になります。
均等割りで6000万円を5人で割ると1人1200万円までが無税になります。
3600万円は何処から出て来た数字なのでしょうか?
当然約1500万円には相続税が加算されますし、今相続するのであれば、追徴課税と延滞金も発生します。
相続するには登記してそれから、売却になりますので、登記費用も掛かります。
売買に関しては詳しくないので、他の回答者様を参考にして下さい。
相続は基本控除が3000万円+600万円×人数(5人)=6000万円まで無税になります。
均等割りで6000万円を5人で割ると1人1200万円までが無税になります。
3600万円は何処から出て来た数字なのでしょうか?
当然約1500万円には相続税が加算されますし、今相続するのであれば、追徴課税と延滞金も発生します。
相続するには登記してそれから、売却になりますので、登記費用も掛かります。
売買に関しては詳しくないので、他の回答者様を参考にして下さい。
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