教えて!住まいの先生
Q 教えて下さい。 個人から個人へ売却する仲介です。 重要事項説明書に記載されている下記の項目の意味と、こんかいのケースの場合の必要性を教えて下さい。 ●手付け金保全措置
これは業者さんが自分で住宅を販売する場合に必要になるものですか?買い取った中古物件を売る場合も同じですか?
●宅地の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置
とは、もしもの際を考えて売主さん、あるいは飼主さんのどちらが加入するものなのですか?流れから考えて売主さんだと思うのですが買主さんも加入対象なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
●宅地の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置
とは、もしもの際を考えて売主さん、あるいは飼主さんのどちらが加入するものなのですか?流れから考えて売主さんだと思うのですが買主さんも加入対象なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/7/12 14:31:27
解決済み
解決日時:
2024/7/14 17:53:37
回答数: 3 | 閲覧数: 75 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/14 17:53:37
個人間売買の仲介ですよね?
その場合、手付金等の保全措置の概要は関係ありません。
売主が不動産業者の場合に該当します。
完成物件の場合、手付金が物件価格の10%または1000万円を超えて受領する場合、保全措置を講じなければ受領することができません。
未完成物件の場合、5%となります。
保険契約等の措置
これは、売却する物件の契約不適合責任の履行を担保するために保険に加入するか否か、ってことになります。売主が加入することになります。
ただ、個人の場合は加入することはほぼなく売主が業者の場合に加入することになります。ただし任意ですので必ずしも加入するとは限りません。
その場合、手付金等の保全措置の概要は関係ありません。
売主が不動産業者の場合に該当します。
完成物件の場合、手付金が物件価格の10%または1000万円を超えて受領する場合、保全措置を講じなければ受領することができません。
未完成物件の場合、5%となります。
保険契約等の措置
これは、売却する物件の契約不適合責任の履行を担保するために保険に加入するか否か、ってことになります。売主が加入することになります。
ただ、個人の場合は加入することはほぼなく売主が業者の場合に加入することになります。ただし任意ですので必ずしも加入するとは限りません。
回答
A
回答日時:
2024/7/12 14:31:47
1. 手付金保全措置は、契約が破棄された場合に手付金を保全するためのものです。個人間取引でも、仲介業者が関与する場合は必要となります。中古物件を売る場合も同様です。
2. 宅地の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置は、売主が負う責任を補償するものです。売主が加入することが一般的ですが、契約により買主が加入することもあります。具体的な内容は契約書を確認してください。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
2. 宅地の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置は、売主が負う責任を補償するものです。売主が加入することが一般的ですが、契約により買主が加入することもあります。具体的な内容は契約書を確認してください。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/7/12 14:31:34
●手付金保全措置
・個人売主が自ら不動産を売却する場合、手付金の保全措置は法律で義務付けられています。
・宅建業者が媒介する場合は、宅建業者が手付金を受領するため、個人売主には手付金保全措置の義務はありません。
・中古物件の売買であっても、個人売主が直接売却する場合は手付金保全措置が必要です。
●宅地の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置
・この保険は売主が加入するものです。買主が加入する必要はありません。
・売主が契約不適合責任を負うリスクに備え、保険に加入することで買主を保護するための措置です。
・個人売主が直接売却する場合、この保険への加入が義務付けられています。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・個人売主が自ら不動産を売却する場合、手付金の保全措置は法律で義務付けられています。
・宅建業者が媒介する場合は、宅建業者が手付金を受領するため、個人売主には手付金保全措置の義務はありません。
・中古物件の売買であっても、個人売主が直接売却する場合は手付金保全措置が必要です。
●宅地の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置
・この保険は売主が加入するものです。買主が加入する必要はありません。
・売主が契約不適合責任を負うリスクに備え、保険に加入することで買主を保護するための措置です。
・個人売主が直接売却する場合、この保険への加入が義務付けられています。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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