教えて!住まいの先生
Q 建設業に詳しい方にご質問です。 ビルの工事を行なうのですが、外壁塗装400万円 屋上防水300万円の合計700万の工事になります。 しかし、塗装の建設業許可を持っておりません。
知人に聞いた話しだと、外壁塗装の契約書と防水工事の契約書を分けて締結すれば、問題はないと言うのですが、本当でしょうか?
私の記憶ではダメだったような気がします。
ダメであればその回避策はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
私の記憶ではダメだったような気がします。
ダメであればその回避策はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
質問日時:
2024/7/14 20:44:32
解決済み
解決日時:
2024/7/21 08:35:26
回答数: 2 | 閲覧数: 97 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/21 08:35:26
軽微な建設工事は特殊で算定額が、
1、分割しても合算して1件の工事とする。
2、注文者が材料支給しても材料の市場価格と運送賃を合算する。
>建設業法施行令
>第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
>2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
>3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
基本的に契約などを調整しても無意味です。
無許可営業は法人で1億円以下の罰金と重い罪なので注意しましょう。
1、分割しても合算して1件の工事とする。
2、注文者が材料支給しても材料の市場価格と運送賃を合算する。
>建設業法施行令
>第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
>2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
>3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
基本的に契約などを調整しても無意味です。
無許可営業は法人で1億円以下の罰金と重い罪なので注意しましょう。
回答
A
回答日時:
2024/7/15 00:47:44
契約書を分けただけでは駄目です。
どうしてもということであれば、工期を完全に分けるしかありません。
塗装と防水のどちらかの契約を先に締結して工事が終わってから、もう一方の契約をして工事に着手することです。
あとは、オーナー様と下請け工事店とで契約してもらって、あなたのところは紹介料といった名目でマージンを取るか、です。
どうしてもということであれば、工期を完全に分けるしかありません。
塗装と防水のどちらかの契約を先に締結して工事が終わってから、もう一方の契約をして工事に着手することです。
あとは、オーナー様と下請け工事店とで契約してもらって、あなたのところは紹介料といった名目でマージンを取るか、です。
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