教えて!住まいの先生

Q 築15年の分譲マンションを購入しようと思います。下記の事項について教えて頂けないでしょうか。現在は手付金も払っていない状態で、1週間以内に手付金の支払いと契約を行う予定としています。

1.瑕疵担保責任、契約不適合責任の免除について
売主から瑕疵担保責任の免責をお願いされました (海外への転勤が理由と)。これは法律的には正当な要求でしょうか。不当な要求であれ場合は、『瑕疵担保責任をつけなければ売らない』とされる可能性はありますか?
正当な要求である場合には、木部の腐食などの建物の見えない部分に異常があった場合に責任追及ができないなどの欠点以外に何か困ることはありますか?

2.登記簿の抵当の記載について
今回の売主の前に1人所有者がいて、その抵当権が7年前に『1番抵当権抹消 平成29年7月21日放棄』という記載になっています。単に借入金の返済が完了しただけではなく、何らかの事情で抵当権者が自発的に抵当権を解除した可能性があるということでしょうか。今回の購入に際して、我々が被る可能性がある不利益にはどういったものが想定されますか

お忙しい所申し訳ないですが、教えて頂ければ幸いです。
質問日時: 2024/7/15 11:00:47 解決済み 解決日時: 2024/7/21 22:25:12
回答数: 3 閲覧数: 128 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/21 22:25:12
1.売主と買主が合意すれば、契約不適合責任の免責での解約は可能です。

しかし、免責は、買主に不利な条項であり、(海外への転勤が理由と)は、正当な理由とは言えません。

もし、免責とするなら、売買契約で定める告知事項において、書面において告知を受けることです。この告知に虚偽があれば、免責での契約をしても、請求することは可能です。
①室内でも、事故・火災・事件の有無
②給排水管の故障の有無
③近隣との申し合わせ事項の有無
④過去、住民とのトラブルに有無

2.問題なし
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/21 22:25:12

ありがとうございました。大変助かりました。

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A 回答日時: 2024/7/16 07:17:27
売り主が宅建業者でない限り特約として認められる。
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A 回答日時: 2024/7/15 12:19:47
瑕疵担保責任は契約不適合責任と同じです。瑕疵担保責任→契約不適合責任に名前が変わりました。

契約不適合責任は中古物件で売主が個人の場合、現状有姿での取引なので付きません。
正当な要求です。
付けろ!と要求した場合、この買主には売らない別の人探すわとなる可能性が高い。


登記簿について、何も問題ありません。
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